【FP講座】配当所得について【タックスプランニング】

FP試験対策講座

みなさんこんにちは!

連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!

私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。

今回も所得税の分類で見てきた各所得税の内容を個別に見ていきましょう。
今回は配当所得です。

配当所得

それではさっそく配当所得の範囲の確認をしていきましょう!
配当所得とは要するに、法人から受ける利益の配当ですね。
あとは公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配というこの辺りが範囲になってきます。

配当所得の計算方法

次に配当所得の金額の計算方法について見ていきましょう。
こちらは配当所得の金額といういわゆる収入金額から、元本を取得するための負債の利子、つまり借金ですね、元本を取得するための負債の利子を引いたものが配当所得の金額になります。

計算の方法をまずは確認をしていこうと思いますね。
課税方法つきましては、上場株式等大口以外、それから上場株式等大口、非上場株式とありますが3級で確認しておくのは上場株式等の大口以外の所の本則というところで十分かと思います。

上場株式等の大口以外の課税方法は、

源泉20%(低所得税15%住民税5%)

なんですけれども、これは選択式となっており、

1,総合課税
2,申告不要
3,申告分離課税

以上3つの中からどれか一つを選べるということになっているんですね。
総合課税、あるいは申告不要、または申告分離課税を選ぶこともできるんですね。
そしてどれを選ぶかによってあと少し違いが出てきますので続いて見ていきましょう。

1,総合課税を選択した場合は、この場合だけ配当控除が可能になります。
配当控除を使いたいという時にはこの一番の総合課税を選ぶということ、つまり総合課税を選んだ時だけ配当控除が適用できるということを確認をしておいてもらえたらいいですね。

それから3番、申告分離課税を選択した場合です。
申告分離課税を選択した場合は、株式譲渡損失との損益通算ができるということです。

どれを選ぶかによって何が適用できるかできないかっていうのが変わってくるということを確認しておいて頂いたらいいかと思います。
ページ上のほうに戻りますが配当所得の金額の計算方法こちらの式をもう一度押さえておいてください。

まとめ

配当所得も実生活では、特定口座証券会社によって税金が自動で計算されるようにしている方がほとんどで、確定申告する人はそう多くないかなと思います。
ですが、ファイナンシャルプランナーの試験を受験する方はもちろん、配当控除や仕事で計算が必要な方は重要な内容になってくるかと思いますので、ぜひ覚えておきましょう!

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