みなさん、こんにちは!
FP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験に対応する内容を分かりやすく解説していく講座へようこそ。
FP試験で学ぶ内容は、私たちの日常生活やお金に直結するものばかりです。資格取得を目指す方はもちろん、「生活の質(QOL)をアップさせたい!」という方にとっても、知っておいて損はない知識が詰まっています。
私自身、独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験がありますので、同じように独学で頑張っている皆さんのサポートができれば嬉しいです!
(※試験範囲や各種制度は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。)
さて、今回は「リスク管理」の分野から、万が一保険会社が潰れてしまった時の救済制度や、保険を契約する際のルールについて学んでいきましょう!
1. もし保険会社が破綻したら?「保険契約者保護機構」
バブル崩壊後など、過去には経営破綻してしまった保険会社が実際に存在しました。もし自分の入っている保険会社が潰れてしまったら不安ですよね。
そこで、契約者を守り、保険業界全体の信頼を維持するために設立されたのが「保険契約者保護機構」です。日本国内で営業する全ての生命保険会社・損害保険会社に加入が義務付けられています。
保護の仕組み
万が一保険会社が破綻した場合、保護機構は以下のいずれかの方法で私たちの保険契約を継続させます。
- 救済保険会社が現れた場合:その救済保険会社に資金援助を行う
- 救済保険会社が現れない場合:保護機構自らが契約を引き受ける、または子会社(承継保険会社)を設立して引き継ぐ
間違いやすいポイント FP試験でよく出る引っかけが、「破綻した保険会社に資金援助を行う」という問題です。これは(バツ)です!資金援助が行われるのは、あくまで引き継いでくれる「救済保険会社」に対してのみです。
どこまで補償される?(保護の割合)
保険会社が破綻しても、契約が全額そのまま保証されるわけではありません。以下の割合は試験でも頻出ですので、しっかり押さえておきましょう。
- 生命保険:責任準備金の「90%」
- 損害保険:
- 自賠責保険・地震保険(家計地震保険):なんと「100%」補償!
- 疾病・傷害保険(人に関するもの):責任準備金の「90%」
- 自動車・火災保険など(物に関するもの):破綻後3ヶ月間は「100%」、それ以降は「80%」
生命保険は一律100%ではない点、そして損害保険の中でも自賠責と地震保険だけは特別に全額保護される点を覚えておいてくださいね。
2. 騙されないために!保険業法の「保険募集禁止行為」
保険を販売する人(募集人)が、契約者を騙したり損をさせたりしないよう、保険業法では厳しいルール(禁止行為)が定められています。主なものをピックアップします。
- 重要事項の説明義務違反:嘘をついたり、大切な保障内容を説明しないこと。
- 不実告知の推奨 / 告知妨害:「持病があることは隠しておきましょう」などと嘘の申告を勧めたり、事実を言うのを邪魔すること。
- 不当な乗り換え募集:契約者が損をする事実を隠して、新しい保険に乗り換えさせること。
- 特別利益の提供:「私から加入してくれたら、保険料の一部をキャッシュバックしますよ!」といった現金や物品の提供はアウトです。
- 不確実な事項の断定的判断:将来もらえるか分からない配当金などを「絶対に儲かりますよ!」と誤解させること。
これらは常識的に考えても「ダメだろうな」とわかるものが多いですが、試験では「第一回の保険料を営業職員が立て替えて払ってあげた」といったケースが出題されます。これも(特別利益の提供)にあたり禁止されています。
3. 契約を白紙に戻せる「クーリングオフ制度」
「勧められるがままに契約してしまったけれど、やっぱりやめたい…」という場合に、契約を撤回できるのが「クーリングオフ制度」です。
クーリングオフの基本ルール
- 期間:クーリングオフの内容を記載した書面を受け取った日、または申し込み日の「いずれか遅い日」から「8日以内」
- 方法:必ず書面等で申し出ること。(消印有効なので、8日以内にポストに投函すればOKです)
- 効果:支払った保険料は全額払い戻されます。
改正のポイント:書面だけでなく「電磁的記録」もOKに! 近年の法改正により、クーリングオフはハガキなどの書面だけでなく、メールや保険会社のウェブサイトを通じた「電磁的記録」でも行えるようになりました。FP試験でも最新の知識として問われる可能性があるのでアップデートしておきましょう!
注意点:クーリングオフが「できない」ケース
どんな時でも無条件で解約できるわけではありません。以下の場合は「十分に納得して契約した」とみなされ、クーリングオフが適用されません。
- 医師の診査を終えた場合(すでに保険会社がコストをかけて手続きを進めているため)
- 契約者が法人である場合
- 保険会社の営業所等に自ら出向いて申し込んだ場合(喫茶店や自宅に呼び出した場合は適用OK)
- 保険期間が1年以内の場合
- 自賠責保険など、法律で加入が義務付けられている場合
- 通信販売など、自らアクセスして申し込んだ場合
「自分でお店に行ったのか、相手が家に来たのか」で結論が変わる点に注意してくださいね。
✏️ 本日の確認クイズ
今日学んだ内容のおさらいです。ぜひチャレンジしてみてください!
【問題】 保険の契約において、契約者は申し込み日、またはクーリングオフの内容を記載した書面を受け取った日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば、保険会社に「口頭」で申し出ることにより、契約の解除を行うことができる。〇か×か?
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【解答と解説】 正解は「×(バツ)」です! クーリングオフは、「口頭(電話など)」では手続きできません。言った・言わないのトラブルを防ぐため、必ず「書面」またはメールなどの「電磁的記録」で行う必要があります。
いかがでしたか? 今回は専門用語や数字が少し多く登場しましたが、一つずつ整理すれば確実に得点源になる分野です。 少しずつ知識を積み上げて、合格を目指しましょう!


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