みなさんこんにちは!
今回はFP(ファイナンシャルプランナー)3級の試験範囲である「ライフプランニングと資金計画」の分野から、「障害年金」について解説します。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる知識ばかりです!私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など、少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は法改正等により変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報の確認をお願いします。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガなどで障害認定を受けた被保険者に支給される公的な年金です。 障害を抱えてしまうと、これまで通りに仕事ができず、収入を得ることが難しくなるリスクがありますよね。そうした万が一の事態に、私たちの生活を経済的に支えてくれる非常に重要な制度です。
大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2階建て構造になっています。それぞれの違いや要件をしっかり確認していきましょう!
障害基礎年金について(国民年金)
まずは、国民年金から支給される障害基礎年金です。以下の要件を満たした場合に支給されます。
1. 初診日の要件
初診日(初めて医師・歯科医師の診察を受けた日)において、以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 国民年金の被保険者であること。
- 被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ(60歳以上65歳未満)であること。
2. 障害認定日の要件
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日)において、障害等級が「1級」または「2級」の状態であること。 ※ここがポイント!基礎年金には(3級)はありません。
3. 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が「3分の2以上」あること。
障害基礎年金の額
年金額は障害等級(1級・2級)によって異なります。覚え方としては、老齢基礎年金の満額と連動する「2級」を基準にするのがおすすめです。
- 2級:老齢基礎年金の満額と同額 +(子の加算額)
- 1級:2級の金額 ×「1.25倍」+(子の加算額)
20歳前の特例
20歳未満で障害の状態になった場合、国民年金の加入義務がないため、本来なら要件を満たせません。しかし救済措置として、20歳に達した日(またはその後)に障害の状態が認定されていれば、障害基礎年金が支給されます。ただし、本人の所得制限などの条件がつきます。
障害厚生年金について(厚生年金)
次に、会社員などが加入する厚生年金から支給される障害厚生年金です。基礎年金との「違い」を意識して覚えるのが合格への近道です。
1. 初診日の要件
初診日において、厚生年金の被保険者であること。
2. 障害認定日の要件
障害等級が「1級」「2級」または「3級」であること。 ※基礎年金より対象範囲が広く、より軽い症状である(3級)にも年金が支給されます。
3. 保険料納付要件
障害基礎年金と全く同じです。
障害厚生年金の額と【重要ポイント】
年金額の計算は、老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式をベースに算出されます。1級が2級の「1.25倍」になる点は基礎年金と同じです。
【ワンポイントアドバイス!】
障害厚生年金の計算で絶対に外せないのが「300月のみなし措置」です。 若くして障害を負った場合、被保険者期間が短いため、そのまま計算すると年金額が少なくなってしまいます。そのため、実際の被保険者期間が300月(25年)未満であっても、強制的に「300月加入していたものとして計算」してくれます。これは非常によく問われるポイントなので、必ず暗記してください。
さらに、以下の加算や保障があります。
- 配偶者加給年金:等級が(1級)または(2級)の場合に、要件を満たす配偶者がいれば加算されます。(3級にはつきません!)
- 3級の最低保障額:3級の年金額が少なすぎる場合を防ぐため、最低保障額(障害基礎年金2級の4分の3程度)が設定されています。
障害手当金(一時金)
障害等級3級よりも軽い一定の障害が残った場合には、年金ではなく一時金として「障害手当金」が支給されます。
- 計算式:基本年金額 ×「2」(※こちらも最低保障額があります)
間違いやすいポイント・注意点
試験で引っ掛け問題として出題されやすいポイントを整理します!
- 加算対象の違い: 障害基礎年金につくのは「子」の加算。障害厚生年金につくのは「配偶者」の加算です。ここを入れ替えてくる問題が多いので要注意です!
- 等級の違い: 3級と障害手当金があるのは「厚生年金」だけです。基礎年金は1級・2級のみと覚えましょう。
改正のポイント・最新の動向
- 年金額の毎年度改定: 年金額は物価や賃金の変動(マクロ経済スライド等)により毎年度改定されます。例えば令和8年度の老齢基礎年金(満額)は847,300円でしたが、試験を受ける年度によって基準となる金額は変動します。細かい金額そのものを暗記するよりも、「老齢基礎年金の満額と同額」というルールを覚えておく方が試験対策としては確実です。
確認クイズ!
今日学んだ内容を1問チェックしてみましょう。
問題: 障害基礎年金の障害等級には1級から3級までがあり、障害厚生年金の障害等級には1級から2級までがある。〇か×か?
解答と解説:
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【×】 全くの逆です! 障害基礎年金の等級は「1級・2級」のみですが、障害厚生年金はより手厚く「1級・2級・3級」まであります。さらに厚生年金には一時金である障害手当金も存在します。非常に狙われやすいポイントなので、しっかり区別しておきましょう。
いかがでしたでしょうか?障害年金は制度が複雑ですが、国民年金(基礎)と厚生年金の対比を意識するとスッキリ整理できますよ。 引き続き、FP3級合格に向けて一緒に頑張りましょう!


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