みなさんこんにちは!
連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)3級の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!
私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。
今回は障害年金についてです。
障害年金について
障害年金とは、障害認定を受けた被保険者に支給されるものです。
障害を抱えてしまうと仕事が不自由になったりしてお金を稼ぐことが難しくなりますよね。
そういった場合に障害年金が生活を支えてくれるということです。
それでは詳しくみていきましょう。
障害基礎年金について
いくつかの支給要件を満たした場合に障害基礎年金が支給されるので確認していきましょう。
初診日の要件
初診日とは、初めて医師・歯科医師の診察を受けた日を指します。以下の条件を満たす場合に支給されます
- 初診日の時点で被保険者であること。
- 被保険者資格を失った後に初診日がある場合、日本国内において初診日があり、60歳以上65歳未満である間に初診日があることが必要。
障害認定日の要件
障害認定日とは、障害等級が決定された日を指します。以下の条件を満たす場合に支給されます
- 障害認定日に障害等級が1級または2級であること。
保険料納付要件
保険料納付要件とは、初診日の前日までに、初診日の属する月の前々月までにおいて保険料免除期間を含めた納付済み期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であることが必要です。
障害基礎年金の額
障害基礎年金の額は、障害等級によって異なります。
2級を基本として考えるとわかりやすいです。
2級の場合は816,000円+子の加算額
1級の場合は816,000円の1.25倍(1,020,000円)+子の加算額
となります。※昭和31年4月2日以後生まれの方の場合。
この2級の金額は老齢基礎年金の満額と同じですので、金額は毎年変わる可能性があるので金額よりもその点を覚えておきましょう。
20歳前の障害基礎年金
20歳未満で障害の状態になった場合、国民年金の対象ではないため通常は年金を受け取れないということになってしまいますが、救済として20歳に達した時に引き続き障害の状態が認定されていれば障害基礎年金が支給されます。
障害厚生年金について
障害厚生年金は、基本的には障害基礎年金と同じような内容になります。
違いを意識してみていきましょう。
初診日の要件
初診日は、厚生年金の被保険者である間に初めて医師・歯科医師の診察を受けた日を指します。具体的な条件は以下の通りです
- 初診日に厚生年金の被保険者であること。
障害認定日の要件
障害認定日は、障害等級が決定された日を指します。具体的な条件は以下の通りです
- 障害等級が1級、2級、または3級であること。(障害基礎年金には3級はありません)
保険料納付要件
保険料納付要件は、障害基礎年金と同様です。
年金額
年金額は、障害等級によって異なります。具体的な算出方法は以下の通りです
- 1級の年金額は、2級の年金額の125%(1.25倍)となります。
- 年金額の計算には、基本の額は老齢厚生年金の報酬比例部分と同額になります。(平均標準報酬月額に給付乗率をかけた額と、被保険者期間の月数をかけた額)
- さらに、平均標準報酬額(ボーナスを含む)に給付乗率をかけた額が加算されます。
- 2003年3月までの被保険者期間と2003年4月以降の被保険者期間にそれぞれの率を適用します。
- 配偶者加給年金が支給される場合があります。
障害手当金
障害等級の3級よりも軽い障害が残った場合には、一時金として障害手当金が支給されます。
障害手当金=基本年金額×2
まとめ
障害給付についても、基本的に金額そのものは覚えなくても大丈夫でしょう。
国民年金の障害基礎年金と、厚生年金の障害厚生年金の違いをしっかりと押さえておけば問題ないかと思います!
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