【FP講座】雑所得について【タックスプランニング】

FP試験対策講座

みなさん、こんにちは!
FP(ファイナンシャルプランナー)資格試験に向けた連載講座へようこそ。

FP試験で学ぶ知識は、税金や年金など私たちの日常生活やお財布事情に直結するものばかりです。資格取得を目指す方はもちろん、「生活の質(QOL)を上げたい!」「賢くお金と付き合いたい!」という方にも役立つ内容を発信していきますので、ぜひ参考にしてくださいね。

私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験も踏まえ、同じように独学でがんばっている皆さんの背中を少しでも押せるような、分かりやすい解説を心がけていきます! (※税制や試験範囲は変更される場合がありますので、受験される方は常に最新の情報も併せてご確認ください)

さて、今回は、私たちの老後にも深く関わる「雑所得(ざつしょとく)」について解説します!


1. 雑所得とは?「分類されない所得のグループ」

雑所得とは、所得税における10種類の所得(利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時)の「どれにも当てはまらない所得」のことを指します。いわば、他のカテゴリーに入らなかった所得の「受け皿」のような存在です。

具体的には、次のようなものが雑所得に分類されます。

  • 公的年金: 国民年金や厚生年金など
  • 個人年金: 生命保険会社などで個人が加入し、受け取る年金
  • 年金形式で受け取る退職金: 退職金を「一時金(一括)」ではなく「年金形式(分割)」で受け取る場合
  • その他の収入: 作家の本業以外の印税、会社員の副業収入(フリマアプリでの継続的な利益や動画配信の収益など)、暗号資産(仮想通貨)の取引による利益など

FP3級の試験対策として絶対に押さえておくべきなのは、「公的年金は雑所得になる」というポイントです!


2. 雑所得の計算方法

原則として、雑所得は他の所得と合算して税金が計算される「総合課税」の対象となります。

雑所得の中には「公的年金等」と「それ以外(個人年金や副業など)」が混ざっているため、計算するときは2つに分けて計算し、最後に合計します。

【雑所得の計算式】

雑所得 = ①公的年金等の雑所得 + ②公的年金等以外の雑所得

  • ①公的年金等の雑所得 = 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額
  • ②公的年金等以外の雑所得 = 公的年金等以外の収入金額 - 必要経費

【ココがポイント!】
個人年金や副業収入(②)からは、自分が支払った掛金や経費を「必要経費」として差し引くことができます。
一方、公的年金(①)には実際の経費という概念がないため、代わりに「公的年金等控除額」という決まった金額を差し引くルールになっています。


3. 間違いやすいポイント&注意点

⚠️ 65歳未満と65歳以上で控除額が違う!

公的年金等控除額は、給与所得控除と似ていますが、「年齢」によって控除される金額が変わるという大きな特徴があります。 基準となる年齢は「その年の12月31日時点で65歳未満か、65歳以上か」です。65歳以上になると、控除される金額が大きくなり、税金の負担が軽くなる仕組みになっています。

⚠️ 退職金の受け取り方に注意!

これも試験で頻出のひっかけ問題です。 退職金を「一時金(一括)」で受け取った場合は「退職所得」になりますが、「年金形式(分割)」で受け取った場合は今回の「雑所得」になります。受け取り方で所得のグループが変わる点をしっかり覚えておきましょう。


4. 法改正・最新のポイント

【副業収入の取り扱いに関する明確化】
近年、会社員の副業が一般的になってきました。それに伴い、「副業の収入は事業所得か?雑所得か?」という基準が過去に明確化されました。 原則として、「その所得を生ずる業務に係る収入金額が300万円を超えない場合」は、特に反証がない限り「雑所得」として取り扱われるという通達が出されています。試験でも「会社員の一般的な副業(原稿料やネットオークションなど)は雑所得になる」という基本を押さえておけばOKです。

【公的年金等控除の見直し】
数年前の税制改正により、公的年金等控除額は一律で10万円引き下げられ、さらに年金以外の所得が高額(1,000万円超など)な人は控除額が減額される仕組みが導入されています。試験で計算問題が出る場合は最新の「速算表」が提示されますので、金額の丸暗記よりも「高所得者は控除が減る」という方向性を知っておくと安心です。


📝 まとめ

FP試験において雑所得の計算問題が出題される場合、基本的には「年齢と収入に応じた公的年金等控除額の表」が問題文に与えられます。

そのため、表の金額を丸暗記する必要はありません! 大事なのは、「公的年金は雑所得であること」「表を見るときは65歳未満か65歳以上かを確認すること」です。この見方さえ分かっていれば、本番でも確実に点数が取れますよ!


🎯 今日の確認クイズ

最後に、今日学んだ内容のおさらいです!

問題: 定年退職を迎えたAさんは、会社から支払われる退職金を一括で受け取らず、10年間にわたって毎年分割で受け取る「年金形式」を選択しました。この場合、Aさんが毎年受け取る退職金は、所得税法上何所得に分類されるでしょうか?

  1. 退職所得
  2. 給与所得
  3. 雑所得

【正解】 3. 雑所得

解説: 退職金を一括で受け取った場合は「退職所得」ですが、年金形式(分割)で受け取った場合は「雑所得」に分類されます。非常によく出るポイントですので、引っかからないように注意しましょう!

この記事を書いた人

携帯販売の仕事をきっかけにお金の知識を身に着けたいと思いFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験を受験、1ヶ月の集中勉強により見事FP2級に一発合格。
その後も人生のQOLアップを目指し、日商簿記2級や宅建士資格等の資格取得に成功。
これらの経験と資格をもとに多くの人のQOLをアゲたい!と思い当ブログを鋭意更新中です!

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