【FP講座】雑所得について【タックスプランニング】

FP試験対策講座

みなさんこんにちは!

連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!

私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。

今回も所得税の分類で見てきた各所得税の内容を個別に見ていきましょう。
今回は雑所得です。

雑所得について

それではさっそく雑所得について見ていきましょう。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。
具体的には、次のような所得が雑所得になります

  1. 公的年金:国民年金や厚生年金などの公的年金は雑所得に該当します。
  2. 個人年金:個人が加入する年金も雑所得に該当します。
  3. 年金形式で受け取る退職金:一時金として全額を受け取るのではなく、年金形式で受け取る退職金も雑所得に該当します。

他にも印税や副業による所得等も雑所得となることが多いですが、FP3級の試験対策としては、年金が雑所得に該当するということをしっかりと押さえておきましょう。

雑所得の計算方法

雑所得の計算方法について確認しましょう。
原則として雑所得は総合課税の対象となります。
計算方法は以下の通りです

雑所得=(公的年金の収入金額-公的年金控除額)+(公的年金以外の収入金額-必要経費)

  1. 公的年金収入金額から公的年金控除額を差し引く
    • 公的年金収入金額から必要経費を引くのではなく、公的年金控除額を引きます。
  2. 公的年金以外の収入金額から必要経費を差し引く
    • 例えば、個人年金などが該当します。これについては自分が支払った掛金などを必要経費として差し引くことができます。

公的年金控除額と給与所得控除額の違い

公的年金の控除額については、給与所得の計算と似ていますが、年齢によって控除額が異なる点に注意が必要です。
65歳未満の場合と65歳以上の場合で控除額が異なります。

以下の表で、年齢と収入に応じた控除額を確認することができます

国税庁HPより引用

このように、年齢と収入金額に応じた控除額の違いを理解しておくことが重要です。

まとめ

もし雑所得の計算をさせるような問題がFP試験において出題される場合には、公的年金控除額に関する上記のような表が問題中に与えられると思います。
そのため、控除額を覚えておく必要はありませんが、表の見方、特に年齢によって控除額が変わるということを忘れずに押さえておきましょう!

この記事を書いた人

携帯販売の仕事をきっかけにお金の知識を身に着けたいと思いFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験を受験、1ヶ月の集中勉強により見事FP2級に一発合格。
その後も人生のQOLアップを目指し、日商簿記2級や宅建士資格等の資格取得に成功。
これらの経験と資格をもとに多くの人のQOLをアゲたい!と思い当ブログを鋭意更新中です!

YUTORIをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました