みなさんこんにちは!
連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)3級の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容だと思います。ぜひ参考にしてください! 私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など、少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
(※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。)
今回は「その他の健康保険制度」についてです。
1. 国民健康保険について
対象者
国民健康保険(国保)は地域住民を対象とする医療保険で、自営業者や自由業者、農林業従事者も対象としています。つまり、会社の健康保険などに加入していない「すべての地域住民」を対象とする制度です。
健康保険との違い
FP試験で特によく狙われるのは、会社員などが加入する「健康保険」との違いです。
- 「被扶養者の概念がない」:健康保険では被保険者の扶養家族も保険給付を受けられますが、国民健康保険には「扶養」という考え方がなく、1人1人が被保険者となります。
- 「保険者」:市区町村または国民健康保険組合が保険者となります。
- 「業務上の傷病も対象」:健康保険では業務「外」の病気や怪我のみ対象ですが、国民健康保険は業務「上」の病気や怪我も対象となります。
- 「独自の給付がない」:休業補償である「出産手当金」や「傷病手当金」は原則としてありません。
【間違いやすいポイント!】 会社を休んだ際にもらえる「傷病手当金」などは、あくまで会社の健康保険の制度です。国保にはないという点をしっかり区別しておきましょう!
2. 後期高齢者医療制度
対象者 原則として「75歳以上のすべての人」が後期高齢者医療制度に加入します。そのため、これまで加入していた各種健康保険(国保や会社の健康保険)からは脱退することになります。
【改正のポイント:自己負担割合】 ここは法改正があったため、試験対策として「超重要」なポイントです!
- 原則:「1割負担」
- 一定以上の所得がある方:「2割負担」
- 現役並み所得者:「3割負担」
以前は1割か3割の2パターンの自己負担でしたが、制度改正により一定の所得がある方を対象とした「2割負担」の枠が新設されました。この3段階の区分をしっかり押さえておきましょう。
3. 介護保険制度について
介護保険制度は、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支え、効率的で総合的な介護サービスの提供を図るために設けられた制度です。
介護保険の仕組み(被保険者と保険料)
- 第1号被保険者:「65歳以上の人」
- 徴収方法:年金が(
年額18万円以上)の受給者は年金から「特別徴収(天引き)」、それ以外の人は個別に納付書が送られて「普通徴収」されます。
- 徴収方法:年金が(
- 第2号被保険者:「40歳以上65歳未満の人」
- 徴収方法:加入中の健康保険料と合わせて徴収されます。
【間違いやすいポイント:要介護認定の条件】 介護サービスを受けるための条件が、第1号と第2号で異なります!
- 第1号被保険者:原因を問わず、要介護・要支援状態になった場合。
- 第2号被保険者:老化に伴う「特定疾病」が原因で要介護・要支援状態になった場合のみ。(※交通事故の後遺症等が原因の場合は対象外です)
介護給付等の利用者負担 原則「1割負担」ですが、所得に応じて負担割合が「2割」や「3割」になる場合もあります。 なお、どのようなサービスを利用するか計画を立てる「ケアプランの作成」については、利用者の「自己負担なし(全額給付)」となっています!
まとめ
これらの健康保険制度についても、すべての細かな内容を把握しようとすると膨大な量になってしまいます。あくまでもFP3級の試験合格を目指すのであれば、今回まとめた「対象者」「自己負担割合」「健康保険との違い」などの基本を押さえておけば十分対応できるでしょう。 制度の全体像を把握しておけば、実際に将来必要になったところでまた細かく学べばOKです!
📝 学んだ内容を確認!FP3級練習問題
問題:国民健康保険に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 国民健康保険の被保険者に扶養されている配偶者は、被扶養者として保険料を負担する必要はない。
- 国民健康保険には、業務上の事由による負傷や疾病に対する保険給付がある。
- 国民健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷で療養のため休業した場合、傷病手当金が支給される。
正解と解説 正解は「2」です!
- 解説:国民健康保険には「被扶養者」という概念がないため、家族であっても1人1人が被保険者となり保険料を負担します(選択肢1は誤り)。また、健康保険のような「傷病手当金」や「出産手当金」は原則としてありません(選択肢3は誤り)。国民健康保険は健康保険と異なり、業務上・業務外を問わず給付の対象となります(選択肢2が正しい)。


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