みなさんこんにちは!
連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!
私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。
今回も所得税の分類で見てきた各所得税の内容を個別に見ていきましょう。
今回は一時所得です。
一時所得について
一時所得について見ていきましょう。
一時所得は総合課税の対象です。次に、一時所得の範囲を確認します。一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、および譲渡所得以外の所得を指します。この中で、営利を目的として継続的な行為から生じた所得以外の一時的な所得で、労務その他の役務提供の対価としての性質を持たないものを言います。
具体的な例として、次のような所得が一時所得になります。
- 懸賞の賞金
- 競馬、競輪の払戻金
- 生命保険契約による一時金
- 損害保険契約による満期返戻金
これらの例は、試験にもよく出題されるため、しっかりと確認しておいてください。特に、生命保険契約や損害保険契約による一時金は、自分が掛金を負担したもののみが該当します。
なお、働いたりせずにもらえるものとして年金は雑所得になりますが、一時金や満期返戻金は一時所得に該当します。
引っかからないように注意しましょう。
以上の点をまずは確認していただければと思います。
一時所得の計算方法
続けて、一時所得の金額の計算方法について確認しましょう。
一時所得の金額=総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)
順をおってみていきます。
- 総収入金額から収入を得るために支出した金額を差し引く:
- 例えば、保険金であれば掛金を差し引きます。
- 特別控除額を差し引く:
- 一時所得の特別控除額は最高50万円です。この50万円を差し引いた後の金額が一時所得の金額となります。
- 総所得金額に算入される一時所得の金額を求める:
- 一時所得の金額を求めた後、その金額の1/2を総所得金額に算入します。
一時所得の計算において一番重要なのが3番目の箇所になります。
一時的な収入だから税金は半額オマケしてくれるんですね。
まとめ
一時所得は比較的単純ですが、2分の1にする金額とそうでない金額について引っ掛け問題が出される可能性もあります。
もういちどまとめますと、
- 一時所得の金額の計算:総収入金額から収入を得るために支出した金額を引き、その後最高50万円の特別控除額を引きます。ここまでで一時所得の金額が求められます。
- 総所得金額に算入する金額の計算:一時所得の金額を求めた後、その金額に1/2を掛けます。
「一時所得の金額と、総所得金額に算入する一時所得の金額は違う」
この点を理解していれば、一時所得に関する計算は完璧です!
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