みなさん、こんにちは! FP(ファイナンシャルプランナー)資格試験に向けた講座へようこそ。
FP試験の学習内容は、税金や保険など私たちの日常生活に直結するものばかりです。資格取得を目指す方はもちろん、「お金の知識をつけて生活を豊かにしたい(QOLを上げたい!)」という方にも役立つ情報を分かりやすくお届けします!
私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験も踏まえ、「ここは試験に出やすい!」「ここはひっかかりやすい!」というポイントを噛み砕いて解説していきます。一緒に楽しく学んでいきましょう!
1. 一時所得とは?
所得税は、収入の性質によって10種類に分類されます。今回見ていくのはその中のひとつ、「一時所得」です。
一時所得とは、ひと言でいうと「継続的なビジネスや働くこと以外で得た、臨時的な収入(ラッキーな収入)」のことです。
具体的には、以下のようなものが一時所得に分類されます。試験でも頻出なのでしっかり押さえておきましょう!
- 懸賞の賞金や福引の当選金
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険契約の満期保険金や解約返戻金(一時金で受け取った場合)
- 損害保険契約の満期返戻金
⚠️ ここが間違いやすいポイント!
① 保険金の受け取り方法による違い
働かずにもらえるお金として、保険金を「年金形式(分割)」で受け取った場合は「雑所得」になります。「一時金(一括)」で受け取った場合のみ「一時所得」に該当するので、受け取り方で所得の種類が変わる点に注意しましょう!
② 保険の「契約者」と「受取人」の関係
生命保険の満期保険金が「一時所得(所得税)」になるのは、「自分で保険料を払い、自分で受け取った場合(契約者=受取人)」のみです。もし夫が保険料を払い、妻が受け取った場合は「贈与税」の対象になります。ここはFP試験の超鉄板の引っかけ問題です!
2. 一時所得の計算方法
それでは、一時所得の金額がどのように計算されるのかを見ていきましょう。計算のステップは大きく2つあります。ここを混同しないことが最大のポイントです!
ステップ①:一時所得の金額を出す
まずは、純粋な「一時所得の金額」を計算します。
一時所得の金額 = 総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円)
- 総収入金額: 受け取った満期保険金や賞金などの合計額です。
- 収入を得るために支出した金額: その収入を得るために払ったお金(例:これまで払い込んだ保険料の総額など)です。
- 特別控除額(最高50万円): 一時所得には「50万円のオマケ(控除)」があります。利益が50万円以下なら、一時所得はゼロになります。
ステップ②:総所得金額に算入する金額を出す(超重要!)
ステップ①で出した「一時所得の金額」がそのまま税金の対象になるわけではありません。一時所得は臨時収入なので、「税金の対象にするのは半額(1/2)でいいよ」という特別なルールがあります。
総所得金額に算入する金額 = 一時所得の金額 × 1/2
3. まとめ:試験対策のツボ
一時所得の計算自体はシンプルですが、問題文で「一時所得の金額を求めなさい」と聞かれているのか、それとも「総所得金額に算入される金額を求めなさい」と聞かれているのかを必ず確認してください。
- 一時所得の金額を聞かれたら → 50万円を引いてストップ!
- 総所得金額に算入する金額を聞かれたら → 50万円を引いた後、さらに「1/2」にする!
この違いを理解していれば、一時所得の計算問題は完璧にクリアできますよ!
📝 今回の確認クイズ
最後に、今日学んだ内容のおさらいです!ぜひチャレンジしてみてください。
【問題】 Aさんは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人がAさんである生命保険から、満期保険金300万円を一時金として受け取りました。なお、Aさんがこれまでに払い込んだ保険料の総額は200万円です。 このとき、Aさんの「一時所得の金額」はいくらになるでしょうか?(※他に一時所得に該当する収入はないものとします)
- 100万円
- 50万円
- 25万円
↓
↓
【正解と解説】 正解:2. 50万円
解説: まずはステップ①の公式に当てはめます。
- 総収入金額(300万円) − 支出した金額(200万円) − 特別控除額(50万円) = 50万円
問題では「一時所得の金額」を聞かれているので、ここでストップします。もし「総所得金額に算入する金額」を聞かれていた場合は、さらに1/2をして「25万円」が正解となります。引っかけに注意しましょう!
いかがでしたか?一時所得は「50万円引いて、半分にする」という流れを覚えておけば、必ず得点源にできます。引き続き、合格を目指して一緒にがんばりましょう!


コメント