みなさんこんにちは!
連載として、FP3級試験に対応する内容を分かりやすく解説していきます。 FP試験で学ぶ知識は、試験合格だけでなく、私たちの日常生活のQOL(生活の質)アップに直結する非常に役立つものばかりです。資格取得を予定していない方でも、ぜひご自身のライフプランに照らし合わせながら参考にしてみてくださいね!
私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験も踏まえ、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
今回は、万が一のときに家族の生活を支える大切な制度、「遺族年金」について解説します。
※試験範囲は法改正等により変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報の確認をお願いします。
1. 遺族年金の全体像
遺族年金には、大きく分けて以下の2種類があります。
- 遺族基礎年金(国民年金から支給)
- 遺族厚生年金(厚生年金から支給)
亡くなった方が自営業者など「(第1号被保険者)」であれば基礎年金のみ、会社員など「(第2号被保険者)」であれば基礎年金に加えて厚生年金も上乗せされるイメージを持っておきましょう。
2. 遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入している方が亡くなった場合に支給されます。
受給要件(もらうための条件)
以下のいずれかに該当する人が死亡した場合に支給されます。
- 国民年金の被保険者が死亡した場合
- 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で、かつて被保険者だった人が死亡した場合
- 老齢基礎年金の受給権者、または受給資格期間「(25年以上)」を満たしている人が死亡した場合
誰がもらえるの?(受給対象者)
ここが試験で非常によく狙われます!対象となるのは以下の遺族です。
- 子のある配偶者
- 子
ここでいう「子」とは、「(18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある未婚の子)」、または「(20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある未婚の子)」を指します。
間違いやすいポイント 遺族基礎年金は、残された子供の生活を保障するための色合いが強い制度です。そのため、「子のない配偶者」は遺族基礎年金を受け取ることができません。試験で引っかけ問題としてよく出題されるので要注意です!
いくらもらえるの?(年金額)
遺族基礎年金の金額は、老齢基礎年金の満額と同額がベースになります。さらに、子の人数に応じた加算がつきます。
【改正・最新のポイント】 年金額は物価や賃金の変動に合わせて毎年改定されます。令和8年度(2026年度)の基本額は「847,300円」です。(※昭和31年4月1日以前生まれの方は844,900円)
念のためにも受験する年度の最新金額をチェックする習慣をつけましょう!
ただし、試験では金額そのものが問われることはあまり多くないので、細かい金額そのものを暗記するよりも、「老齢基礎年金の満額と同額」というルールを覚えておく方が試験対策としては確実です。
支給額 = 847,300円(令和8年度) + 子の加算額
3. 遺族厚生年金
遺族厚生年金は、会社員など厚生年金に加入している方が亡くなった場合に支給されます。
受給要件(もらうための条件)
以下のいずれかに該当する人が死亡した場合に支給されます。
- 厚生年金の被保険者が死亡した場合
- 被保険者期間中に初診日がある病気やケガで、初診日から5年以内に死亡した場合
- 老齢厚生年金の受給権者、または受給資格期間「(25年以上)」を満たしている人が死亡した場合
誰がもらえるの?(受給対象者)
遺族基礎年金よりも対象者の範囲が広くなります。受給できる優先順位(上から優先)は以下の通りです。
- 配偶者・子
- 父母
- 孫
- 祖父母
注意点 遺族厚生年金では、遺族基礎年金と異なり、子がいなくても「妻」であれば受給可能です。しかし、「夫・父母・祖父母」が受給するためには、亡くなった当時に「(55歳以上)」である必要があります。男女で年齢要件が異なる点に気をつけましょう!
いくらもらえるの?(年金額)
亡くなった方の老齢厚生年金の「報酬比例部分の4分の3」が支給されます。お給料の額や加入期間によって金額が変わる仕組みです。
4. FP3級学習のアドバイス
国民年金独自の給付である「寡婦年金」や「死亡一時金」、厚生年金独自の給付である「中高齢寡婦加算」や「経過的加算」などもありますが、これらは条件が少し複雑です。
FP3級の学習では、まずは今回解説した「遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い(特に受給範囲の違い)」をマストで押さえることを優先しましょう!受給範囲の違いは基礎中の基礎です。細かい加算制度などは、一旦置いておいて余裕ができてから再度学習すれば十分対応できます。
✏️ 今日の確認クイズ
最後に、学んだ内容を定着させるためのクイズです!
問題: 会社員(第2号被保険者)である夫が亡くなりました。妻には15歳の子がいます。この場合、妻が受け取ることができる遺族年金は次のうちどれでしょうか?
- 遺族基礎年金のみ
- 遺族厚生年金のみ
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方
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正解:3
解説: 夫は会社員「(厚生年金被保険者)」であり、妻には「(18歳到達年度の末日までにある子)」がいるため、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することができます。
いかがでしたか? 遺族年金は要件が細かく最初は混乱しやすいですが、「誰を守るための制度か」をイメージするとスッキリ整理できるようになりますよ。それでは、学習のモチベーションを保って次回もがんばりましょう!お楽しみに!


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