【FP講座】遺族年金について【ライフプランと資金計画】

FP試験対策講座

みなさんこんにちは!

連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)3級の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!

私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。

今回は遺族年金についてです。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人が死亡した場合、その人の配偶者または子に支給されます。

  1. 保険料納付要件を問う場合:被保険者が死亡した場合、または被保険者であったもので日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であった場合。

    ・上記の場合、保険料納付済期間+保険料免除期間が国民年金加入期間の3分の2以上であることが必要です。
  2. 保険料納付要件が不要の場合:老齢基礎年金の受給者が死亡した場合、または老齢基礎年金の受給資格を満たしたものが死亡した場合。

遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲は以下の通りです

  • 子のある配偶者
  • 子(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある子または20歳未満で1級または2級の障害に該当する子)で未婚の子

遺族基礎年金の金額は、老齢基礎年金の満額と同じ金額です。また、基礎年金の加算も適用されます。

816,000円(令和6年現在) + 子の加算額


その他に寡婦年金と死亡一時金というものがありますが、3級においてはひとまず置いておいて、余裕があれば再度学習しましょう。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、次のいずれかに該当する人が死亡した場合、その人の遺族に支給されます。

  • 厚生年金の被保険者または厚生年金の被保険者期間中に初診日があり、傷病が原因で初診日から5年以内に死亡した場合。
  • 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしたものが死亡した場合。

遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は以下の通りです
上から優先順位となっています

  • 配偶者(夫は55歳以上)、子(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害に該当する子)
  • 父母(55歳以上)
  • 祖父母(55歳以上)

遺族厚生年金の金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3/4です。


その他に中高齢寡婦加算と経過的加算というものがありますが、3級ではひとまず置いておいて余裕があればまた学習しましょう。

まとめ

遺族年金の基礎年金と厚生年金の違いをまとめると、


・受給できる遺族の範囲の違い
・国民年金と厚生年金のそれぞれの独自給付について(寡婦年金、死亡一時金・中高齢寡婦加算)

という違いがある、ということです。
受給範囲の違いはマストでおさえておきましょう!

この記事を書いた人

携帯販売の仕事をきっかけにお金の知識を身に着けたいと思いFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験を受験、1ヶ月の集中勉強により見事FP2級に一発合格。
その後も人生のQOLアップを目指し、日商簿記2級や宅建士資格等の資格取得に成功。
これらの経験と資格をもとに多くの人のQOLをアゲたい!と思い当ブログを鋭意更新中です!

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