みなさんこんにちは!
連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)3級の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!
私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。
今回は老齢年金についてです。
国民年金の老齢基礎年金について
国民年金の老齢基礎年金
受給要件・資格 老齢基礎年金の受給には、以下の要件を満たす必要があります。
- 65歳に達していること
- 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上あること
受給資格を確認する際には、65歳に達するというのは誕生日の前日を指します。例えば、4月1日が誕生日の人は3月31日が65歳に達した日となります。
受給資格期間
受給資格期間には次の3つの期間が含まれます。
- 保険料納付済期間
- 保険料免除期間
- 合算対象期間(カラ期間)
これらを合算して25年以上になれば受給資格を満たすことができます。合算対象期間には、例えば学生納付特例によって保険料を納付しなかった期間等が含まれます。
老齢基礎年金の計算
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの480月全ての期間について計算されます。以下の計算式が適用されます。
ですが、試験で出題される場合は、計算式が与えられることがほとんどだと思いますので、特に覚える必要はないでしょう。
計算式
・平成21年4月以降の期間分
満額の金額×(保険料納付済月数+保険料1/4免除月数×7/8+保険料半額免除月数×3/4+保険料3/4免除月数×5/8+保険料全額免除月数×1/2)÷480
・平成21年3月までの期間分
満額の金額×(保険料納付済月数+保険料1/4免除月数×6/5+保険料半額免除月数×2/3+保険料3/4免除月数×1/2+保険料全額免除月数×1/3)÷480
支給開始年齢と支給期間
- 支給開始年齢:65歳に達した月の翌月から支給されます。
- 支給終了時期:死亡した月までが支給期間です。
付加年金
付加年金は第1号被保険者のみが対象で、国民年金の保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めることで支給されます。国民年金基金の加入者は付加年金に加入できません。
付加年金の支給額は次の通りです。
付加年金の計算
付加年金=200円×付加保険料納付済期間(月数)
繰上げ受給と繰下げ受給
通常は65歳から受給が始まる老齢年金ですが、この受給開始を早めたり遅らせたりすることで受給額が変動します。
繰上げ受給
- 受給を早めることで、受給率が減少します。減額率は0.5%/月で、早く受け取るほど年金額が減ります。
繰下げ受給
- 受給を遅らせることで、受給率が増加します。増額率は0.7%/月で、遅く受け取るほど年金額が増えます。
会社員等の老齢厚生年金について
厚生年金から支給される老齢年金は、60歳代前半(有期年金)と65歳から支給される老齢厚生年金(終身)に分かれます。
なぜこのような制度になっているかというと、昔は年金は60歳から支給開始だったものが65歳から支給開始に変わったために、60歳からもらえると思って年金を払っていた人には不公平であるということで、その年代の人たちには60歳からもその分は支給しますよ、ということです。
60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)
- 対象:60歳から65歳までの間に支給される老齢厚生年金
- 内容:報酬比例部分と定額部分から構成される
以下に計算式がありますが、こちらも試験対策上特に覚えておく必要はありません。
報酬比例部分
年金額=平均標準報酬月額×給付乗率×被保険者期間の月数
定額部分
年金額=1,625円×被保険者期間の月数
65歳からの老齢厚生年金(終身)
- 対象:65歳から支給され、死亡するまで続く年金
- 内容:老齢基礎年金(国民年金から)と老齢厚生年金(厚生年金から)、経過的加算および加給年金が含まれる
報酬比例部分: 計算方法は特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じです。
経過的加算: 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額が老齢基礎年金の額より多い場合、その差額が厚生年金から支給されます。
加給年金:
- 対象:厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、一定の要件を満たす配偶者や子供がいる場合
- 配偶者の要件:65歳未満の配偶者で受給者に生計を維持されていること
- 子供の要件:18歳到達年度の末日←つまり18歳になった後の3月31日まで(あるいは20歳未満で障害1級または2級の状態)まで
※子どもは3子目からは受給金額が減ります。
在職老齢年金
在職老齢年金は、60歳を超えても働いている場合に、給料の額に応じて年金が減額されたりする制度です。
- 対象:60歳以上で働いている人
- 調整:老齢厚生年金年金月額 + 給与等>50万円 (金額は近年よく変動するので最新情報確認必須)
- 老齢厚生年金年金月額 + 給与等が50万円以下の場合、調整なし
- 50万円を超える場合、報酬月額相当額に応じた計算で年金が減額されます
- 老齢基礎年金分は減額無し
まとめ
お疲れ様でした。
年金は正直なところかなり複雑で難しいです。ですので、全部をしっかりと覚えることはいったん度外視してもいいでしょう。
細かい数字等はあまり覚えようとせずに、まずは制度の名称を聞いて、だいたいこういう内容だったな、というのが思い出せればいいと思います。
コメント