【FP3級講座】公的年金のキホン!「国民年金」と「厚生年金」の違いをマスターしよう

FP試験対策講座

みなさん、こんにちは!

FP(ファイナンシャルプランナー)3級の資格試験に対応する内容を、分かりやすく解説していく連載講座です。

FP試験で学ぶ知識は、試験対策にとどまらず私たちの日常生活やお財布事情に直結しています。資格取得を予定していない方でも、人生のQOL(生活の質)アップにつながる内容ばかりですので、ぜひ参考にしてくださいね!

私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている皆さんの手助けになれたら嬉しいです。

※試験範囲は法改正等により変更となる場合があります。常に最新情報のチェックをお願いします。

今回は、公的年金制度の柱である「国民年金」と「厚生年金」についてです。


1. 国民年金制度について

まずは、日本の年金制度の1階部分にあたる「国民年金基礎年金)」について確認していきましょう。日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する、まさに土台となる制度です。

強制被保険者の3つの種類

国民年金の加入者は、働き方などによって以下の3つに分類されます。

  • 第1号被保険者:日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者(自営業、学生、フリーター、無職の方など)。
  • 第2号被保険者:厚生年金保険に加入している会社員や公務員。(年齢制限はありません)
  • 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(専業主婦・主夫など)。

ここがポイント!

  • 国民年金は「20歳から60歳までの40年間」が保険料の納付期間です。
  • 日本国内に住所があれば、国籍を問わず加入義務があります。
  • 第3号被保険者になるには、事業主を通じて年金事務所への届け出が必要です。

保険料の納付と負担の違い

自分がどの被保険者に該当するかで、保険料の払い方が大きく変わります。

  • 第1号被保険者:全額自己負担。
    • 毎月分を翌月末までに納付します(クレジットカード払いや口座振替も可能)。
    • まとめて支払う「前納制度」(6ヶ月分、1年分、2年分)を利用すると割引があってお得です。
  • 第2号被保険者:勤務先と「労使折半(半分ずつ負担)」。
    • お給料から天引きされる厚生年金保険料の中に、国民年金部分も含まれています。
  • 第3号被保険者:自己負担なし。
    • 配偶者(第2号被保険者)が加入している厚生年金制度全体で負担するため、個別の支払いはありません。

払えない時の救済措置:保険料の免除制度

収入が減ってしまったり、学生であったりして納付が難しい場合は、未納のまま放置してはいけません!「免除制度」をしっかり活用しましょう。

  • 法定免除:障害年金受給者や生活保護受給者が対象(届け出により全額免除)。
  • 申請免除:所得が一定額以下で支払いが困難な場合、申請により「全額、4分の3、半額、4分の1」のいずれかが免除されます。
  • 学生納付特例制度:学生本人の前年所得が一定以下の場合、親の所得に関係なく猶予されます(受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません)。

追納(後から払う)のルール

通常の未納分は過去「2年以内」しか遡って支払えませんが、免除や猶予を受けた期間の分は、過去「10年以内」であれば追納が可能です。


2. 厚生年金について

続いて、年金制度の2階部分である「厚生年金」です。

厚生年金は、国民年金の上に乗っかる「より充実した上乗せ給付」という位置づけになります。つまり、会社員や公務員の方は「国民年金と厚生年金の両方に加入している」状態です。

厚生年金の基本ルール

  • 対象者:厚生年金適用事業所に勤める会社員や公務員。
  • 保険料:報酬比例(お給料やボーナスの額に応じて高くなる)で、労使折半。
  • 被保険者期間:資格を取得した月(入社した月)から、資格を喪失した月の「前月」までを月単位で計算します。

3. 法改正のポイント:社会保険の適用拡大

FP試験で頻出なのが、近年進められている「社会保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大」です。

パートやアルバイトなどの短時間労働者でも、以下の条件を満たすと第1号被保険者から第2号被保険者(厚生年金加入)になります。

2024年(令和6年)10月からは、企業の規模要件が「従業員51人以上」の企業へとさらに拡大されました。試験ではこの人数要件や、週の労働時間(20時間以上)、月額賃金(8.8万円以上)などの数字がよく狙われますので、確実に暗記しておきましょう。


4. 間違いやすいポイント・実務での注意点

⚠️ 退職日による「資格喪失日」の罠

FP試験のひっかけ問題として定番なのが「退職日と社会保険料の関係」です。

資格喪失日は「退職した日の翌日」となります。保険料は「資格喪失日の属する月の前月まで」発生します。

退職日資格喪失日厚生年金保険料の徴収国民年金への切り替え(第1号へ)
5月31日(月末)6月1日5月分まで徴収される6月分から国民年金保険料を払う
5月30日(月末以外)5月31日4月分までしか徴収されない5月分から国民年金保険料を払う

「月末の1日前に退職すれば、最後の月の厚生年金保険料を払わなくて済むからお得だ」と考える人もいますが、これは要注意です。

確かにその月の厚生年金保険料の天引きはなくなりますが、代わりに自分で役所へ行き、その月分の「国民年金保険料」を納付する手続きが必要になります。さらに、将来受け取れる厚生年金の額もその1ヶ月分減ってしまうため、長期的な視点(ライフプランニング)で見ると必ずしも「お得」とは言いきれません。FPとしては、こうした将来への影響も踏まえたアドバイスが求められます。

⚠️ 1人1年金の原則

公的年金は「1人につき1つの年金」が原則です。例えば「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」を同時に受け取ることはできません。どちらか有利な方を選択することになります。ただし、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」のように、同じ支給事由(この場合は「老齢」)の1階部分と2階部分をセットで受け取ることは併給として認められます。


5. まとめ

2つの年金制度の違いをしっかり整理しておきましょう。

項目国民年金(基礎年金)厚生年金
対象者日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人会社員、公務員など
保険料の決まり方一律の定額(第1号のみ自分で納付)報酬比例(給料が高いほど高額になる)
保険料の負担全額自己負担(第1号)労使折半(会社と半分ずつ)
給付内容老齢・障害・遺族「基礎」年金老齢・障害・遺族「厚生」年金

厚生年金加入者(第2号)は、自動的に国民年金にも加入している状態です。「厚生年金は国民年金の上乗せ」というイメージをしっかり持っておいてくださいね!


📝 本日の確認練習問題

問題:

Aさんは、長年勤めた会社をX年10月30日(月末前日)に退職しました。この場合、Aさんの厚生年金保険の被保険者資格の喪失日、および厚生年金保険料が徴収される最後の月として正しい組み合わせは次のうちどれでしょう?

  1. 資格喪失日:10月30日 / 最後の徴収月:9月分
  2. 資格喪失日:10月31日 / 最後の徴収月:9月分
  3. 資格喪失日:10月31日 / 最後の徴収月:10月分



正解と解説:

正解は「2」です。

厚生年金保険の資格喪失日は「退職日の翌日」であるため、10月30日退職の場合は「10月31日」が喪失日となります。また、保険料は「資格喪失日の属する月の前月」まで徴収されるため、10月31日が喪失日となる場合、前月の「9月分」までが厚生年金保険料としてお給料から徴収(天引き)されます。10月分については、国民年金(第1号被保険者など)への切り替え手続きが必要です。引っかけ問題として非常に出やすいので確実におさえておきましょう!

この記事を書いた人

携帯販売の仕事をきっかけにお金の知識を身に着けたいと思いFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験を受験、1ヶ月の集中勉強により見事FP2級に一発合格。
その後も人生のQOLアップを目指し、日商簿記2級や宅建士資格等の資格取得に成功。
これらの経験と資格をもとに多くの人のQOLをアゲたい!と思い当ブログを鋭意更新中です!

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