みなさんこんにちは!
連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)3級の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!
私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。
今回は国民年金と厚生年金についてです。
国民年金制度について
まずは基本となる国民年金について確認していきましょう。
強制被保険者の種類
国民年金の強制被保険者は以下の3つに分かれます
- 第1号被保険者:日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者(第2号、第3号に該当しない者)。
- 第2号被保険者:厚生年金保険の被保険者(会社員や公務員など)。(年齢関係なし)
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。
重要なポイント:
- 国民年金は20歳から60歳までの40年間が保険料納付期間となります。
- 日本国内に住所があれば国籍を問わず加入義務があります。
- 第3号被保険者は届け出が必要です。
任意加入被保険者
- 対象者:日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者。
- 加入目的:年金受給資格期間を満たすために任意で加入できます。
保険料の納付と負担
- 第1号被保険者:
- 保険料は全額本人負担。
- 毎月の分を翌月末までに納付。クレジットカード払いも可能。
- まとめて支払う全納制度(6ヶ月分や1年、2年分)で割引があります。
- 未納の場合、過去2年分まで追納が可能。
- 第2号被保険者:
- 厚生年金保険料に国民年金保険料が含まれる。
- 保険料は事業主と本人が折半で負担。
- 育児休業中など一定の条件下で保険料が免除される場合があります。
- 第3号被保険者:
- 保険料は本人が納付せず、第2号被保険者の所属する年金制度が負担。
保険料の免除制度
- 法定免除:
- 障害年金受給者や生活保護受給者が対象。
- 届け出によって全額免除。
- 申請免除:
- 失業等により所得が一定額以下で支払いが困難な場合、申請により保険料が免除。
- 全額免除、半額免除、4分の3免除、4分の1免除があります。
- 学生納付特例制度:
- 学生本人の前年所得が一定以下の場合、親の所得に関係なく保険料が免除される。
- 受給資格期間に含まれるが、年金額には反映されない。
通常、追納といって、過去の未納分については2年以内に限り後から支払うことができます。
しかし、免除制度によって免除された分に関しては10年以内であれば後から支払うことができます。
年金の受給手続き
- 自動的に受給できない:受給権が発生したら、受給権の確認(裁定)と給付請求が必要。
- 請求窓口:
- 国民年金のみ:住所地の市区町村役場や年金事務所。
- 厚生年金のみ:最終勤務先を管轄する年金事務所。
- 両方ある場合:最終加入状況により異なり、厚生年金なら最終勤務先の管轄の年金事務所、国民年金なら住所地の年金事務所。
年金の受給期間と支給日
- 受給期間:受給権が発生した翌月から、受給権が消滅した月まで。
- 支給日:偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各15日に前2ヶ月分が後払いで支給されます。
1人1年金の原則
- 原則:1人が同時に複数の年金を受け取ることはできません。一人につき一つの年金のみ受給することが原則です。
ここは今後併給の可否について確認していきます。
厚生年金について
基本的に厚生年金は国民年金の延長線上にあるもので、より充実した上乗せ給付という考えになります。
まず、厚生年金保険の被保険者についてです。強制加入者と任意加入者に分かれますが、ここでは強制加入者について確認しましょう。
強制加入被保険者は、原則として事業所に勤めている者や、任意的に加入している事業所に勤めている者です。
ただし、老齢年金の受給権者となった場合には加入者の資格を失います。
厚生年金の基本
厚生年金の被保険者期間は国民年金と同じく、被保険者となった月から亡くなった月の前月までの期間です。亡くなった月の前月までの期間が厚生年金の被保険者期間となります。
保険者となるのは、資格を取得した日をその日が属する月から月単位で計算します。
資格取得日は、保険者資格を持つ会社に入社した日です。資格喪失は退職した日、または死亡した日の翌日に行われます。
例えば、5月31日に退職した場合、資格喪失は6月1日になります。そのため、5月30日に退職した場合は4月までが被保険者期間として計算されます。
余談になりますが、1日違いで1ヶ月違うということになりますので少し実務では注意が必要なところかもしれませんね。
まとめ
再度、2つの年金制度を比較してみましょう。
国民年金
- 対象者:日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての人が加入します。自営業者、学生、無職の人なども含まれます。
- 加入区分:
- 第1号被保険者:自営業者、学生など
- 第2号被保険者:厚生年金に加入している会社員や公務員
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
- 保険料:一律の固定額を全ての被保険者が支払います(第2号被保険者と第3号被保険者は異なる)。
- 給付内容:老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金
厚生年金
- 対象者:厚生年金に加入している会社員や公務員が対象です。
- 加入条件:正社員、パートタイム労働者など、一週間の労働時間が20時間以上であること。
- 保険料:報酬比例で、労働者と事業主が折半で負担します。報酬、つまり給料が高いほど保険料も高くなります。
- 給付内容:老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金
主な違い
- 対象者:国民年金は全ての国民が対象であるのに対し、厚生年金は主に会社員や公務員が対象。
- 保険料の計算方法:国民年金は一律固定額、厚生年金は報酬比例。
- 給付内容:厚生年金の方が報酬に比例するため、給付額が高くなる可能性があります。
厚生年金加入者も国民年金の部分には加入しているというところが見落としがちなところなので注意しましょう。
厚生年金は国民年金の上乗せ年金ということですね。
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