みなさんこんにちは!
連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。
今回も所得税の分類で見てきた各所得税の内容を個別に見ていきましょう。
今回のテーマは、6つの係数や税金の仕組みを学ぶ「タックスプランニング」分野から、「事業所得」について解説します。
FP試験の内容は、日常生活やご自身のビジネスにも直結する非常に役立つ知識ばかりです。資格取得を目指す方はもちろん、QOL(生活の質)をアップさせたい方もぜひ参考にしてくださいね!
事業所得とは?
事業所得とは、個人が行う農業・漁業・建設業・製造業・小売業などの「事業」から発生する所得のことです。最近増えているフリーランスのエンジニアやデザイナー、プロスポーツ選手などの収入もこれに該当します。
間違いやすいポイント:事業用の車を売った場合は?
お店で使っていた営業車(事業用固定資産)を売却して得た利益は、事業所得にはなりません。これは本来の商売(事業)による利益ではなく、あくまで「資産を譲渡したことによる利益」なので、譲渡所得に分類される点に注意しましょう!
事業所得の計算方法
事業所得の金額は、以下の基本公式で計算します。
総収入金額 - 必要経費 = 事業所得
つまり、売上(総収入)から、その売上を作るために直接かかった費用(必要経費)を差し引いたものが事業所得です。「この費用がなければ、その収入は得られなかった」と言えるものが経費の大原則となります。
1. 租税公課(税金など)
事業に関わる税金は経費になりますが、個人の税金は経費になりません。試験でもよく狙われるのでしっかり分けましょう。
| 必要経費になるもの(事業に関する税金) | 必要経費にならないもの(個人の税金など) |
| 事業税、固定資産税(事業用)、登録免許税、不動産取得税、消費税など | 所得税、住民税、相続税、各種加算税・延滞税(罰金的なもの)など |
2. 減価償却費
車やパソコンなど、長期間にわたって使う高額な資産は、買った年に全額経費にするのではなく、数年(耐用年数)に分けて少しずつ経費にしていきます。これを減価償却と呼びます。
- 定額法: 毎年「同じ金額」ずつ価値を減らしていく方法
- 定率法: 毎年「同じ割合(%)」で価値を減らしていく方法
注意点:建物の償却方法
平成10年4月以降に取得した「建物」や、平成28年4月以降に取得した「建物附属設備」などは、定額法のみしか選べません。
3. 少額の減価償却資産
購入額によって、一気に経費にできる特例があります。
- 10万円未満: 取得した年に一括で経費にできる
- 10万円以上~20万円未満: 3年間で均等に経費にできる(一括償却資産)
4. 売上原価と交際費
- 売上原価: 商品を仕入れた金額です。(年初の在庫 + 今年の仕入 - 年末の在庫 = 売上原価)
- 交際費: 個人の事業のために支出した交際費は、全額必要経費になります。(※法人の場合は上限や制限があります)
青色申告制度について
事業所得と切っても切れないのが「青色申告」です。事前に税務署に届け出をして、しっかりとした帳簿をつける代わりに、税金面で様々な優遇(オマケ)が受けられる制度です。
青色申告ができる所得(要件)
青色申告ができるのは、以下の3つの所得を生じる業務を行っている人だけです。
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
覚え方は「富士山(ふ・じ・さん)は青い」です!試験で頻出の暗記ポイントです。
承認申請の期限
青色申告を始めるには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。(その年の1月16日以降に新規開業した場合は、開業日から2ヶ月以内)
改正のポイント:青色申告特別控除の要件
青色申告の最大のメリットが「青色申告特別控除」です。要件を満たすことで、事業所得からさらに一定額を差し引くことができます。近年、電子化の推進により控除額のルールが明確化されています。
| 控除額 | 満たすべき主な要件 |
| 65万円 | 複式簿記での記帳、期限内申告に加え、e-Tax(電子申告)による申告、または電子帳簿保存を行っていること |
| 55万円 | 複式簿記での記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告(紙での提出など) |
| 10万円 | 上記以外の青色申告者(単式簿記での記帳など) |
最高額の65万円控除を受けるためには、従来通りのきっちりとした帳簿づけに加えて、「電子申告(e-Tax)」または「電子帳簿保存」が必須となっている点に注意してください。
その他の特典(青色事業専従者給与など)
- 青色事業専従者給与: 事前に届け出をすれば、家族従業員(15歳以上)に支払った給与を全額必要経費にできます。(※白色申告の場合は「事業専従者控除」となり、配偶者86万円、その他親族50万円という上限があります)
- 純損失の繰越控除: 赤字が出てしまった場合、その赤字を翌年以降3年間繰り越して、将来の黒字と相殺することができます。
まとめ
それでは、今回学んだ内容のおさらいです。
問題:
青色申告を行うことができる所得は、「事業所得」「山林所得」と、もう一つは何でしょうか?
- 給与所得
- 譲渡所得
- 不動産所得
(答えは一番下にあります!)
いかがでしたでしょうか?事業所得や青色申告のルールは、フリーランスの方や副業を始める方にとっても必須の知識です。ぜひ基本をマスターして、試験本番や実生活に役立ててくださいね!
【クイズの答え】
3. 不動産所得(「富士山(不動産・事業・山林)は青い」で覚えましょう!)


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