【FP講座】所得の内容と計算について【タックスプランニング】

FP試験対策講座

みなさんこんにちは!

連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
今回は所得の個別の内容とその計算についてです。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!

私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。

今回の所得税分類は2回にわたってお届けします。
最初に大まかな内容、次に細かい内容を2回にわけてみていきます。
今回からは個別の細かいほうの内容です。

所得計算の基礎


はいそれではまず計算の骨組みということで各種所得金額の計算について、確認をしていきたいと思います。
所得金額は基本的にはどの種類の所得も

収入金額-必要経費=所得金額

という式で求められます。
必要経費っていうのはその収入を上げるために必要なものですね。
収入から必要経費を引いて所得金額を求めるというふうになります。

収入金額と所得金額の違いについて抑えていこうと思いますが、なかには収入金額-必要経費=所得金額と必ずしもならないものもあったりするんですね。

不動産所得

わかりやすく計算通りになるなというのが不動産所得ですね。
これは不動産を売却したとかいうことではなくて不動産を賃貸にだしたりとか、あるいは駐車場代などをとっていたりだとか、その所有不動産を貸付した対価という意味ですので間違わないのでください。

不動産所得については総収入金額から必要経費を引くと不動産所得の金額が求まります。
不動産所得はわかりやすく、総収入金額-必要経費=不動産所得の金額です。

事業所得

それから事業所得。
これは小売業であったり卸売業であったりと

いろいろなところですけれども、この事業所得もわりとルール通りで、総収入金額-必要経費=事業所得の金額ということになります。
青色申告とかもありますがここでは割愛し後ほど学習します。

雑所得

あとはわかりやすいものは雑所得もそうですね。
これも収入から必要経費を引くことで雑所得の金額は求まります。
例えば公的年金の収入金額から公的年金等の控除額を引いていくとそれが雑所得の金額といった感じです。

利子所得

つぎは利子所得ですね。
これは公社債の利子などになりますけれども、利子所得につきましては実は必要経費が認められていません。
ということは必要経費はゼロなので利子所得に関しましては、収入金額と利子所得の金額はイコールになるということです。

配当所得

それから配当所得。
配当所得については経費として引き算するものは、元本を取得するための借入金の利子が引けます。
収入金額から借入金の利子を引いたものが配当所得金額になるということです。

給与所得

続いては給与所得。給与所得は給与は賞与も含まれますね。
サラリーマンって経費の概念は基本的にないですよね?
しかしこちらは収入金額から給与所得控除額という概算経費のようなものがあり、これを引いて給与所得金額が求まります。

退職所得

それから退職所得。これは分離課税でしたね。
退職所得は収入金額から退職所得控除額っていうのをまず引きます。
ですがそれが退職所得金額ではなくて、ここで1/2をかけるんですね。
つまり半分ということです。結構グッと下がりますよね?
なぜかというと退職所得金額は担税力が低いというふうに考えます。多くの人は人生で一回しかもらえないし、今後の生活でも必要になってくるまとまったお金ですよね?
ですので一時的なものなので1/2にして税金がそんなにかからないようにしているということですね。

山林所得

そして山林所得。
山林所得に関しましては総収入金額から必要経費を引きます。
オマケみたいな感じで山林所得の特別控除額っていうのがあるんですが、その特別控除額も引いていくことができます。
必要経費と特別控除額を収入から引くということで山林所得は求まります。

譲渡所得

それから譲渡所得です。
譲渡所得は販売を目的としない土地、建物、車両とかその他、その譲渡収入によるものです。

こちらは総収入金額から取得費と譲渡費用を引きまして、さらにオマケで特別控除額を引いて譲渡所得の金額が求まります。

一時所得

そして最後は一時所得。
一時所得についても総収入金額からその収入を得るために支出した金額、つまり経費を引いて、さらに一時所得にも特別控除額のオマケがあり、それを引いて一時所得の金額が求まります。

まとめ

以上が基本の計算となりまして、収入金額から必要経費を引いて所得金額を求めるという考え方が基礎になるんですが、所得の種類によっては計算の式の中にちょっと違うものが入ってきたりします。
たとえば退職所得は1/2したりとか特別控除額っていうものがあったりします。
その辺りは次回からひとつずつの所得についてのときに見ていきましょう。

ここまで10種類の所得分類についての計算をザックリと概要だけ述べてきました。
次回からは1種類ごとに細かくみていきましょう。
地味ですが重要なポイントとなりますのでしっかりと理解しておきましょう!

この記事を書いた人

携帯販売の仕事をきっかけにお金の知識を身に着けたいと思いFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験を受験、1ヶ月の集中勉強により見事FP2級に一発合格。
その後も人生のQOLアップを目指し、日商簿記2級や宅建士資格等の資格取得に成功。
これらの経験と資格をもとに多くの人のQOLをアゲたい!と思い当ブログを鋭意更新中です!

YUTORIをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました