【FP講座】サラリーマンも人ごとじゃない!確定申告のキホン【タックスプランニング】

FP試験対策講座

みなさん、こんにちは! FP(ファイナンシャルプランナー)講座へようこそ。

本連載では、FP3級の資格試験に対応する内容を、分かりやすく解説していきます。FP試験で学ぶ知識は、試験合格のためだけでなく、私たちの日常生活や家計に直結する「知っていて損はない」ものばかりです。資格取得を予定していない方でも、生活の質(QOL)アップにつながる内容ですので、ぜひ参考にしてくださいね!

私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、「ここが試験に出る!」「ここは実生活で使える!」というポイントを絞ってお伝えします。少しでも多くの方の受験やマネーリテラシー向上の手助けになれたら嬉しいです!

※税制や試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。


そもそも「確定申告」ってなに?

日本の所得税は、自分で自分の税金を計算して申告する「申告納税方式」を採用しています。

毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得(儲け)と、それに対する税額を自分で計算し、翌年の決められた期間内に住所地の所轄税務署に申告・納付する必要があります。この一連の手続きを「確定申告」といいます。

  • 確定申告の期間
    • 原則:翌年の2月16日から3月15日まで

【重要】会社員(給与所得者)でも確定申告が必要なケース

「自分は会社員だから、税金のことは会社が年末調整でやってくれるし関係ない」と思っていませんか? 実は、会社員であっても以下の条件に当てはまる場合は、自分で確定申告をしなければなりません。FP3級試験でも非常によく狙われるポイントですので、しっかり押さえておきましょう!

  1. 年間の給与収入が2,000万円を超える場合
  2. 1か所から給与を受けている人で、給与所得・退職所得「以外」の所得金額が20万円を超える場合(※最近流行りの副業での雑所得などもここに含まれます)
  3. 2か所以上から給与を受けている人で、主たる給与以外の給与収入と副業などの所得の合計額が20万円を超える場合(※年末調整は1か所でしか行えません)
  4. 同族会社の役員などで、その会社から貸付金の利子や家賃などを受け取っている場合
  5. 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合

確定申告をすると「お得(税金が戻る)」になるケース

確定申告は「しなければならない」だけでなく、「すれば税金が戻ってくる(還付される)」ケースもあります。これを還付申告と呼びます。

  • 雑損控除(災害や盗難にあったとき)
  • 医療費控除(年間で一定額以上の医療費を支払ったとき)
  • 寄附金控除(ふるさと納税などをしたとき ※ワンストップ特例制度を利用しない場合)
  • 初年度の住宅借入金等特別控除(マイホームを買って住宅ローンを組んだとき、いわゆる住宅ローン控除です。)

💡 間違いやすいポイント・注意点

FP試験で引っ掛け問題としてよく出題されるのが以下の2点です。

① 「収入」と「所得」の違いに注意! 確定申告が必要な基準として、「給与収入が2,000万円を超える」と「副業の所得が20万円を超える」があります。「収入(入ってきたお金すべて)」と「所得(収入から必要経費を引いた儲け)」の言葉の違いを正確に覚えておきましょう。

② 住宅ローン控除の「1年目」と「2年目以降」の違い マイホームを購入した際の「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」は、最初の年(1年目)は必ず自分で確定申告をする必要があります。ただし、会社員の場合は2年目以降は会社の年末調整で済ませることが可能です。試験では「2年目も確定申告が必要である」といったひっかけが出やすいので要注意です!


📝 改正のポイント・最新トレンド

近年は、税務手続きのデジタル化が大きく進んでいます。スマートフォンを利用した申告や、マイナンバーカードを利用したe-Tax(電子申告)が主流になってきています。 また、税金を納める確定申告の期間は「2月16日〜3月15日」ですが、医療費控除などの還付申告(税金を取り戻す申告)については、翌年の1月1日から5年間行うことができる点も覚えておくと実生活でも役立ちます。


まとめ

「確定申告」と聞くと、とにかく複雑で難しそうだと身構えてしまう方もいらっしゃると思います。しかし、FP3級の段階では、今回挙げたような「どんな人が確定申告をしなければならないのか」「どんな控除を受けるときに確定申告が必要なのか」という基本を押さえておけばひとまず大丈夫です。

これより細かい計算や複雑なケースは2級以降の範囲になってきますので、3級受験の方は深追いは禁物です。まずは全体像を掴むことを意識しましょう!


🧠 本日の確認クイズ!

今日学んだ内容の復習です。ぜひチャレンジしてみてください。

問題: 会社員であるAさんは、今年マイホームを購入し、住宅ローンを組みました。Aさんが「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を受けるための手続きとして、正しいのは次のうちどれでしょう?

  1. 1年目からすべて会社の年末調整で手続きを完了できる。
  2. 1年目は自分で確定申告をする必要があるが、2年目以降は会社の年末調整で手続きができる。
  3. 住宅ローンを完済するまで、毎年必ず自分で確定申告をしなければならない。

正解と解説:



正解は「2」です! 住宅ローン控除は、初年度(1年目)は必ず自分で確定申告を行う必要があります。しかし、給与所得者(会社員)の場合、2年目以降は金融機関から送られてくる残高証明書などを会社に提出することで、年末調整で控除を受けることができます。試験の頻出ポイントですので、バッチリ覚えておきましょう!

この記事を書いた人

携帯販売の仕事をきっかけにお金の知識を身に着けたいと思いFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験を受験、1ヶ月の集中勉強により見事FP2級に一発合格。
その後も人生のQOLアップを目指し、日商簿記2級や宅建士資格等の資格取得に成功。
これらの経験と資格をもとに多くの人のQOLをアゲたい!と思い当ブログを鋭意更新中です!

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