【FP講座】所得の「損益通算」をマスターしよう!

FP試験対策講座

みなさんこんにちは!
当ブログでは、FP3級の試験範囲に基づき、皆さんの合格を全力でサポートする講座を連載しています。

FP試験の内容は、単なる資格取得にとどまらず、税金やお金の知識として私たちの日常生活(QOLの向上!)に直結するものばかりです。私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験も踏まえ、専門用語をできるだけ噛み砕いて、分かりやすく解説していきますね。一緒に楽しく学んでいきましょう!

各種所得の計算方法を学んだら、次のステップは「損益通算(そんえきつうさん)」です。 名前は少し難しそうですが、仕組みを理解すればとてもシンプルで、試験でも頻出の超重要ポイントですよ!

※試験範囲や法令は変更される場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。


1. 損益通算とは?

損益通算とは、簡単に言うと「ある所得で出た赤字(マイナス)を、他の所得の黒字(プラス)から差し引くこと」です。 これを行うことで全体の所得額が減り、結果的に支払う税金を安く抑えることができます。

💡 間違いやすいポイント:すべての赤字が引けるわけではない!

ここが試験で一番狙われます!赤字が出たからといって、どんな所得でも損益通算できるわけではありません。原則として、損益通算が認められるのは以下の4つの所得が赤字になった場合のみです。

  • 動産所得
  • 業所得
  • 林所得
  • 渡所得

覚え方はおなじみの語呂合わせ、「富士山上(フ・ジ・サン・ジョウ)」です!
青色申告の「富士山(フ・ジ・サン)は青い」に「譲渡所得」が加わったものと覚えておきましょう。


2. 要注意!損益通算の対象にならない損失

「不・事・山・譲(富士山上)」の所得であっても、例外的に損益通算できない(赤字として認められない)ケースがあります。試験で特によく出るのが、不動産所得における「土地を取得するための借入金利子」です。

不動産投資などで赤字が出た場合、その赤字のうち「土地を買うために借りたお金の利子」の部分は、なかったもの(切り捨て)とされてしまいます。
※建物の借入金利子は必要経費として赤字に含めることができます。

具体例で計算してみましょう。 基本ルールは「全体の赤字額から、土地の利子分を引いた残りだけが損益通算できる」です。

【ケース1:赤字額が土地の利子より少ない場合】

  • 不動産収入:500万円
  • 必要経費の合計:650万円(内訳:その他の経費150万円+建物の利子250万円+土地の利子250万円

収入500万円 - 経費650万円 = 150万円の赤字

ここで、赤字額(150万円)と土地の利子(250万円)を比べます。赤字額の方が少ないため、この赤字はすべて土地の利子によるものとみなされ、損益通算できる金額は「0円」となります。

【ケース2:赤字額が土地の利子より多い場合】

  • 不動産収入:500万円
  • 必要経費の合計:900万円(内訳:その他の経費400万円+建物の利子250万円+土地の利子250万円

収入500万円 - 経費900万円 = 400万円の赤字

全体の赤字(400万円)から、通算できない土地の利子(250万円)を差し引きます。 400万円 - 250万円 = 150万円 したがって、このケースでは150万円が損益通算の対象となります。

少しややこしいですが、「土地の利子は赤字の味方をしてくれない!」ということを覚えておいてくださいね。


3. 【最新・関連制度のポイント】NISA口座の損失について

タックスプランニングや金融資産運用の分野でよく問われる関連知識として、株式投資などの損失の扱いがあります。 特に2024年から新制度となり利用者が急増しているNISA(少額投資非課税制度)口座内で生じた損失は、他の口座(特定口座や一般口座)の利益と損益通算することはできません。 「NISA口座の中は完全に別世界(利益に税金がかからない代わりに、損失もなかったことになる)」とイメージしておくと、法改正・新制度対策としてもバッチリです!


4. 損益通算の順序(参考)

損益通算には「どの所得から順番に引いていくか」というルール(順序)があります。 例えば、不動産所得の赤字は、まず「給与所得」や「事業所得」などの経常的な所得グループから引き、それでも引ききれない場合は「一時所得」などのグループから引く…という流れです。 細かい計算手順はFP2級の範囲になりますので、3級の試験対策としては「損益通算には決まったグループと順序がある」ということだけ知っておけば十分です。


まとめ

損益通算は「富士山上(不・事・山・譲)」が基本です! 少し難しく感じるかもしれませんが、実際の税金計算(確定申告など)ではトップクラスに重要で、皆さんの手元に残るお金に直結する知識です。ぜひ「自分の生活にどう役立つかな?」と興味を持って復習してみてくださいね。

それでは最後に、本日の確認クイズです!


📝 本日の確認クイズ

問題: 次の所得のうち、その計算上生じた損失(赤字)を、他の各種所得の金額から控除(損益通算)できるものはどれでしょうか?

  1. 一時所得
  2. 雑所得
  3. 事業所得




正解:3. 事業所得
解説: 損益通算ができるのは「富士山上(不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得)」の4つのみです。一時所得や雑所得の赤字は、他の所得と通算することはできません。間違えてしまった方は、もう一度「富士山上」を声に出して復習しておきましょう!

この記事を書いた人

携帯販売の仕事をきっかけにお金の知識を身に着けたいと思いFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験を受験、1ヶ月の集中勉強により見事FP2級に一発合格。
その後も人生のQOLアップを目指し、日商簿記2級や宅建士資格等の資格取得に成功。
これらの経験と資格をもとに多くの人のQOLをアゲたい!と思い当ブログを鋭意更新中です!

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