みなさんこんにちは!
連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
今回は所得税についてです。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!
私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。
今回の所得税は前回の直接税間接税、あるいは国税地方税という区分があったと思いますが、所得税は国税そして直接税です。
すべての根幹となる税金なのでじっくり見ていきましょう!
所得税の基本
個人単位課税
所得税の基本原則ということでいくつか見て行きます。
最初に、個人単位課税の原則というのがあり、所得税は各個人ごとの所得に対して課税されます。
家族や親族などの集合体に課税されるのではありませんということです。
個人単位課税の原則は各個人ごとの所得に対してですから、例えば家庭で、旦那さんが会社からお給料もらってきていて、また、奥さんがパートで働いててパート収入がありますよという時に、旦那さんのお給料と奥さんのパート収入を足し算をしてそれに対しての課税をするということではないということですね。
所得税とはそれぞれ一人一人に課税されるということで各個人ごとの所得に対して課税されますよということですね。
暦年単位課税
次に暦年単位課税の原則です。
この暦年というのは何かというと、1月1日から12月31日までの1年間のことなんですね。
よく年度とかだと4月からとか、まぁ3月とかそういうことではないということです。
1月1日元日から12月31日大晦日までを暦年と言っています。
この暦年に得た所得に対して課税されるということですから、1ヶ月とか半年とかではなく1年間、それも1月いっぴから12月31日まで、この暦年に個人が得た所得に対して課税されるということですね。
FP2級ですと法人税なんかもやることになりますが、こちらは会社の定款で事業年度を自由に決めることができるっていう制度があり、必ずしも暦年ではない場合もありますが、所得税については必ず暦年という原則があります。
応能負担の原則
応能負担の原則というのがあります。
これは個人一人一人の税金を負担することができる能力、税金負担することができる能力のことを「担税力」といいますが、この担税力に応じて税金が課税されます。
払える範囲で払えるだけ払ってくださいねーということです。
具体的に言うと担税力には、量的担税力と質的担税力っていうのがあります。
量的担税力っていうのは、高所得者の方が儲けの多い人の方が低所得者よりも担税力が高く大きな負担を求めるべきだと、所得の高い人の方が税金も高くなるべきだ(これを超過累進税率といいます)、ということで所得の高い人の方が税率も高くなるというこれが量的担税力です。
そして、 質的担税力、こちらは所得の種類あるいは社会的立場などその人が得た所得の内容によって担税力に差があるので、その差に応じて課税していこうということです。
これはまた次回以降になりますが、所得は10種類に区分されます。
例えば給与所得だったり、会社を退職するって時の退職所得などがあるんですけれども、給与所得っていうのはどうでしょうか毎月毎月お給料日に形状的に入ってくるものですよね?
では退職金っていうのは普通は1回きりっていうことが多いかとは思うんですけれど、退職所得はそんなに頻繁にあるものじゃないからじゃそこは少し税金をおまけで軽減してあげましょう、とかそういう差に応じて課税をしていこうというものです。
また所得控除、これもまた後々勉強していきますが、例えば家族でお子さんがたくさんいらっしゃる所っていうのはやっぱり負担を小さくしてあげないと、っていうことで少し軽減があったりします。
ということで担税力には量的担税力あるいは質的担税力があるということですね。
所得税の納税義務者
今度は所得税の納税義務者についてです。
FP3級では個人、FP2級では法人も取り扱いますが、今回はFP3級の個人をみていきます。
納税義務者の区分というものがあり、居住者、非居住者という区分があります。
ここでいう居住者っていうのは日本国内に住所を有し又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人のことです。
ですから国内に住所がある日本国内に住所がある人、あるいは外国人の方でも1年以上現在まで引き続いて一年以上日本に住んでいる、という人はこの居住者になります。
では非居住者っていうのは居住者以外の個人のことです。
国内に住所がない、あるいは日本人で日本国籍であっても国内に住所がないという人は非居住者ということですね。
居住者の方は永住者と非永住者の二つに分かれます。
非永住者っていうのは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ過去10年間のうち5年以下の期間国内に住所がある人、この人を非永住者と言います。
居住者は非永住者と非永住者以外の居住者で分かれ、非永住者以外の居住者に対してはすべての所得に対して課税されます。
ですので非永住者については国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内において支払われたもの又は国外から送金されたものに対して課税されるんだというような区分けがありますということですね。
そして非居住者の方なんですがこちらは国内源泉所得のみに対して課税されます。
まぁこのあたりの詳しいところについては今後順を追って学習していくところですので、言葉として居住者非居住者の確認をしておきましょう。
まとめ
今回はいきなりたくさん馴染みのない言葉が出てきましたね。
このあたりは、試験とかファイナンシャルプランナーの実務に関わってくる内容が多いので一般の生活には関わりがあまりない部分も多いと思いますが、常識として知っておいたほうがいい知識ではありますのでがんばりましょう!
次回は所得税の計算についてみていきます!
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