みなさんこんにちは!
連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!
私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。
今回は純損失の繰越控除についてです。
純損失の繰越控除とは
今回は純損失の繰越控除について確認しましょう。
前回やった論点の損益通算を行った結果、なお控除しきれない損失がある場合には、翌年以降3年間にわたり各年の所得金額から差し引くことができます。この繰越控除について押さえておきましょう。
繰越控除の対象となる金額
前提として、損益通算の対象となる所得に限られますので、富士山上の所得である不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得における損失が対象です。
- 青色申告の場合:純損失の全額を繰越控除することができます。
- 白色申告の場合:変動所得の金額の計算上生じた損失のみ繰越控除の対象となります。変動所得とは、限定的な所得(例:海苔や真珠の養殖など)で、適用範囲が限られているので、あまり覚えなくてもいいでしょう。
ポイントとして、青色申告を選択している場合は純損失の全額を翌年以降3年間繰越控除できることを確認しておきましょう。
白色申告の場合に関しては、試験対策上でも実務上でもほとんど重要ではないので無理して覚える必要はありません。
一応、白色の場合は特別なもの以外は基本的に繰越控除できないと思っておいたら十分でしょう。
まとめ
今回は短いので、前回の損益通算の論点とあわせて学習しておくと定着すると思います。
「赤字は3年繰り越せる」ということをイメージしておきましょう。
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