みなさんこんにちは!
連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)3級の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!
私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。
今回は労働保険制度についてです。
労働者災害補償保険(労災保険)
労災保険は、業務上または通勤中に発生した労働者の疾病、負傷、障害、死亡等に対して必要な保険給付を行う制度です。ここでは主なポイントを確認しましょう。
労災保険の概要
- 対象:業務上または通勤中に発生した疾病、負傷、障害、死亡等
- 保険者:政府(厚生労働省)
- 窓口:労働基準監督署
保険料
- 全額事業主負担:労災保険の保険料は全額事業主負担となります。労働者の負担はありません。
保険料率
- 業種によって異なる:保険料率は事業の種類によって異なり、災害発生率に応じて決められます。なぜなら、仕事によって事故の起こりやすさ等が異なるからです。
適用対象
- 適用事業所:1人でも労働者を使用するすべての事業所に適用されます。
- 被保険者:パートタイム労働者、アルバイト、日雇い労働者など、労働形態や労働時間に関わらず全ての従業者に適用されます。ただし、個人事業主や経営者は対象外です。
労災保険の特別加入制度
- 特別加入制度:通常、労災保険の対象にならない中小事業主、自営業者、1人親方、海外派遣者などが特別に任意加入できる制度です。
業務災害の認定基準
業務中の災害に関しては業務災害、通勤中の災害に関しては通勤災害とそれぞれ呼ばれます。
業務災害となるか否かは、以下の2つの要件を満たすかどうかで判断されます。
- 業務遂行性:事業主の管理監督下にあること
- 業務起因性:業務と疾病・負傷の間に一定の因果関係があること
判断基準の例
- 業務遂行中:原則業務災害(例外:私的行為、天災事変)
- 出張中:原則業務災害
- 運動会、社員旅行中:出席が強制なら業務災害、任意なら業務外
通勤災害の認定基準
- 通勤の定義:住居と就業場所の間を合理的な経路・方法で往復すること。ただし、業務の性質を有するものを除きます。
通勤災害の例外
- 逸脱や中断:合理的な経路から逸脱、中断した場合、その間およびその後の往復は通勤とみなされません。つまりいったん寄り道をしたらそこからはプライベートな時間になるということです。
- 日常生活上必要な行為:やむを得ない日常生活上必要な行為(例:生活に必要な買い物や通院など)は、最小限度であれば通勤ルートに戻ってからの災害は通勤災害と認められます。
雇用保険について
雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる場合に必要な給付を行い、労働者の生活と雇用の安定を図る制度です。また、労働者が職業に関する教育訓練を受ける際にも給付を行います。以下の点を確認しましょう。
1. 保険者および窓口
- 保険者:厚生労働省
- 窓口:公共職業安定所(ハローワーク)
2. 被保険者
- 対象:適用事業所に雇用され、賃金を受ける労働者
- 条件:週の所定労働時間が20時間以上
- ※法人の代表取締役等の役員や個人事業主とその家族は、被保険者とならない
3. 保険料
- 計算方法:被保険者の賃金総額 × 保険料率
- 負担割合:
- 失業等給付部分:事業主と労働者が折半
- 雇用安定事業・能力開発事業部分:全額事業主負担
- 雇用保険は完全に労使折半ではない!
4. 給付の種類
雇用保険の給付には以下の種類があります
- 求職者給付(基本手当)
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付
基本手当(求職者給付)
基本手当とはいわゆる失業保険と一般的に呼ばれるものです。
1. 受給資格
- 原則:離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
- 特例:離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あること(特定受給資格者(倒産や解雇等)の場合)
2. 失業の定義
- 離職し、労働の意思および能力があるにも関わらず、職業につけない状態
3. 待機期間および給付制限
- 待機期間:離職後、居住地のハローワークに離職票を提出し、その最初の求職申し込みから7日間
- 給付制限:自己都合退職の場合、待機期間終了後さらに3ヶ月間基本手当が支給されない
4. 給付日数
給付日数は被保険者期間や年齢、給付事由によって変わります。
- 90日~150日(または特定資格者は90日~330日)
5. 給付額
- 賃金日額の45~80%となり、日額は離職前の直近6ヶ月間の賃金総額を180で割った額がベースになります
就職促進給付
就職促進給付は一定の条件を満たした基本手当の受給者が再就職した場合等に支給されます。
いわゆる再就職手当ととばれるものです。
教育訓練給付
いわゆるリスキリング等で各自が自分で学習費用を支払った場合に、その受講費用の一部が支給されるという制度です。
一般教育訓練給付金と、専門的な知識を習得するための専門実践教育訓練給付金とがあります。
- 対象:被保険者または被保険者であった者が、厚生労働大臣指定の教育訓練を受け、終了した場合
雇用保険の被保険者期間が3年以上ある場合(初回のみ1年または2年以上で可) - 支給額:一般→教育訓練費用の20%、上限10万円
専門→教育訓練費用の50%、上限40万円(年間)、さらに就職につながると+20%
雇用継続給付
高年齢雇用継続給付
- 対象:60歳以降も雇用が継続され、賃金が75%未満に低下した場合(25%以上減った場合)
- 支給額:1ヶ月の賃金の15%を上限に支給
育児休業給付
- 育児休業開始から終了までの間、雇用保険から支給されるものです
3級ではこちらは言葉の意味だけ理解していればいいでしょう。
介護休業給付
家族の介護のために休業した場合で一定の場合に支給されます。
こちらも3級では言葉の意味だけ理解していればいいでしょう。
まとめ
労働保険も全部を覚えるには細かい内容が多く覚えるのは難しいところですので、まずは大事なところにしぼって覚えていきましょう。
特に基本手当の内容と、教育訓練給付の概要、高年齢雇用継続給付、あたりは少し力を入れて確認してみましょう。
コメント