みなさん、こんにちは!
FP(ファイナンシャルプランナー)資格試験に向けた講座へようこそ。
今回も皆さんの学習を全力でサポートさせていただきます。
FP試験の内容は、日常生活や私たちの人生に深く関わってくるものばかりです。資格取得を目指す方はもちろん、そうでない方にとってもQOL(生活の質)アップにつながる知識が満載ですので、ぜひ参考にしてくださいね!私が独学で合格した経験も踏まえ、効率よく、かつ分かりやすく解説していきます。
今回は、私たちが働くうえで欠かせないセーフティネット、「労働保険制度(労災保険・雇用保険)」について学んでいきましょう。
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。
1. 労働者災害補償保険(労災保険)
労災保険は、業務上または通勤中に発生した労働者の病気、ケガ、障害、死亡などに対して必要な給付を行う制度です。
労災保険の概要
- 対象: 業務上または通勤中に発生した疾病、負傷、障害、死亡など
- 保険者: 政府(窓口は「労働基準監督署」)
- 適用事業所: 1人でも労働者を雇っているすべての事業所に適用されます。
- 被保険者: パートタイムやアルバイト、日雇いなど、労働時間や形態に関わらず「すべての労働者」に適用されます。ただし、個人事業主や法人の役員などは原則として対象外です(要件を満たせば特別加入制度を利用できます)。
【間違いやすいポイント】保険料の負担
労災保険の保険料は「全額事業主負担」となります。労働者の給与から天引きされることは一切ありません。 また、保険料率は一律ではなく、事業の種類(業種)によって異なります。これは、仕事によって事故の起こりやすさ(災害発生率)が異なるためです。
業務災害と通勤災害の認定
労災として認められるには、以下の基準を満たす必要があります。
- 業務災害: 仕事中であり事業主の管理下にあること(「業務遂行性」)と、仕事とケガなどの間に因果関係があること(「業務起因性」)の2つを満たす必要があります。
- 通勤災害: 自宅と職場の間を「合理的な経路・方法」で往復する際の災害です。帰宅途中に個人的な用事で経路を外れた(逸脱・中断)場合、ちょっとした日用品の買い物など最小限の行為を除き、原則としてその後は通勤災害と認められません。
2. 雇用保険について
雇用保険は、労働者が失業したときや、育児・介護などで休業するとき、またはスキルアップの教育訓練を受けるときに給付を行い、生活の安定や就職を支援する制度です。
雇用保険の概要
- 保険者: 政府(窓口は「ハローワーク」)
- 被保険者の条件: 31日以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が「20時間以上」であること。
- 保険料: 被保険者の賃金総額に保険料率を掛けて計算します。
【注意点】労使折半ではない!
雇用保険の保険料は、事業主と労働者の双方で負担しますが「完全な折半ではありません」。失業等給付部分は労使で折半しますが、雇用安定事業や能力開発事業の部分は全額事業主負担となるため、全体で見ると「事業主の負担割合の方が大きい」のが特徴です。
主な給付の種類
雇用保険には主に以下の給付があります。FP3級では概要をしっかり掴むことが大切です。
- 基本手当(求職者給付): いわゆる「失業保険」のことです。受給するには、原則として離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算「12ヶ月以上」あることが必要です。ただし、倒産や解雇などの特定受給資格者の場合は、離職日以前の1年間に通算「6ヶ月以上」あれば受給可能です。
- 教育訓練給付: リスキリング(学び直し)支援の要となる制度です。厚生労働大臣指定の講座を自己負担で受講・修了した場合、その費用の一部が支給されます。
- 雇用継続給付: 60歳以降も働き続け、賃金が大幅に低下した場合に支給される「高年齢雇用継続給付」のほか、育児休業や介護休業を取得した際にも給付が行われます。
3. 【ここが試験に出る!】改正のポイント
労働保険関係は近年、働き方の多様化に合わせて法改正が相次いでいます。FP3級試験でも頻出となる最新の変更点(2025年〜2026年現在の新制度)を確実に押さえておきましょう!
- 自己都合退職時の給付制限の短縮(2025年4月〜): 自己都合退職の場合、待期期間(7日間)満了後の給付制限が原則2ヶ月でしたが、「1ヶ月」へと短縮されました。
- 高年齢雇用継続給付の引き下げ(2025年4月〜): 60歳以降も働き続け、賃金が60歳到達時の75%未満に低下した場合に支給される給付ですが、2025年4月以降に60歳に到達する人から、給付率の上限が従来の15%から「10%」へと引き下げられました。
- 教育訓練給付の拡充と新設: 専門実践教育訓練給付金の給付率が最大「80%」に引き上げられたほか、労働者が教育訓練のために無給の休暇を取得した際の生活を支える「教育訓練休暇給付金」も新たに創設されました。
- (予告) 雇用保険の適用拡大(2028年10月〜予定): 現在は週の所定労働時間が「20時間以上」で適用されますが、2028年10月からは「10時間以上」の短時間労働者にも拡大される予定です。試験では「現在の制度」と「将来の予定」を混同しないように注意してください。
4. 本日の確認クイズ
最後に、今日学んだ内容が定着しているか確認してみましょう!
問題: 労災保険の保険料は、原則として労働者と事業主で折半して負担する。〇か×か?
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解答と解説: 「×」 解説:労災保険の保険料は「全額事業主負担」です。雇用保険は労働者と事業主の双方で負担するため、この2つの違いは試験でもよく狙われる「間違いやすいポイント」です。しっかり区別して覚えておきましょう!


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