みなさん、こんにちは!
FP(ファイナンシャルプランナー)資格試験対策講座へようこそ。
今回は、タックスプランニング分野における最大の山場、「所得税の計算」について解説します。
「税金の計算」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、FP試験の内容は日常生活に直結しています。資格取得を目指す方はもちろん、そうでない方にとっても「手取りを増やす」「税金を払いすぎない」ためのQOL(生活の質)アップにつながる知識ばかりです。
私自身、独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験があります。その経験をもとに、独学で頑張っている皆さんの力になれるよう、分かりやすく解説していきますね!
※学習上の注意
試験範囲や法令は変更となる場合があります。常に最新の情報をチェックするようにしましょう。
今回の「所得税の分類と計算」は、ボリュームがあるため2回に分けてお届けします。
第1回の今日は、「所得税計算の全体像と基本的なルール」について見ていきましょう。
1. 所得の分類(総合課税と分離課税)
まず、所得税を学ぶ上で避けて通れない用語の整理から始めましょう。
私たちの収入源(お金の入り方)は、給料、退職金、株の配当、不動産収入など様々です。
日本の税制では、これらをその性質に合わせて10種類に分類しています。
そして、その課税方法(税金の取り方)には大きく分けて2つのパターンがあります。
① 総合課税(そうごうかぜい)
「全部まとめて税金を計算しちゃおう!」という方式です。
原則として、様々な所得を合算(合計)して、その合計額に対して税率をかけます。
- 代表例: 給与所得、事業所得、不動産所得など
② 分離課税(ぶんりかぜい)
「これは特別だから、他の所得とは混ぜずに単独で税金を計算しよう」という方式です。
退職金のように「一度に大金が入るもの」を給与と合算してしまうと、その年だけ税金が跳ね上がって大変ですよね。そういった調整のために分けられています。
- 代表例: 退職所得、山林所得、土地・建物の譲渡所得など
さらに分離課税には、以下の2種類があります。
- 申告分離課税: 自分で確定申告をして納税するもの(例:株の譲渡益、土地建物の譲渡など)。
- 源泉分離課税: お金を受け取る時点で既に税金が引かれており、それで課税が終了するもの(例:預貯金の利子など)。
2. 税率の仕組み(超過累進税率と比例税率)
税金の計算には、2種類の税率のかけ方があります。これも試験によく出る言葉なので覚えておきましょう。
| 税率の種類 | 特徴 | 代表例 |
| 超過累進税率 (ちょうかるいしんぜいりつ) | 課税される金額が増えれば増えるほど、税率が高くなる仕組み。「稼ぐほど税金が高くなる」のがこれです。 | 所得税 相続税 贈与税 |
| 比例税率 (ひれいぜいりつ) | 金額の大きさに関わらず、一定の税率がかかる仕組み。 | 消費税(一律10%等) 法人税 |
3. 所得税計算の5ステップ
ここからが本番です!所得税がどのように計算されるのか、その流れを押さえましょう。
ステップ1:収入と所得の違いを知る
まず、「収入」と「所得」は別物です!ここを混同しないようにしましょう。
所得 = 収入 - 必要経費
- 会社員の場合、「必要経費」の代わりに「給与所得控除」という概算経費が引かれます。
ステップ2:所得を10種類に分ける
所得は以下の10種類に分類されます。今の段階では「こんなにあるんだ〜」という程度でOKです。
- 利子所得(預金の利息など)
- 配当所得(株の配当金など)
- 不動産所得(家賃収入など)
- 事業所得(商売の儲け)
- 給与所得(サラリーマンの給料)
- 退職所得(退職金)
- 山林所得(山林を伐採して売ったお金など)
- 譲渡所得(資産を売ったお金)
- ※土地・建物・株式等は「分離課税」、ゴルフ会員権や貴金属などは「総合課税」になります。
- 一時所得(懸賞金、生命保険の一時金など)
- 雑所得(年金、副業の原稿料など)
ステップ3:損益通算(そんえきつうさん)
ここがFP試験の頻出ポイントです!
「損益通算」とは、赤字の所得を黒字の所得から差し引く(相殺する)ことです。
例えば、サラリーマン(給与所得・黒字)が、副業でアパート経営(不動産所得)をしていて大赤字だった場合。
そのままでは給与に対する高い税金がかかりますが、赤字分を給与所得から差し引くことで、全体の税金を安くすることができます。
ただし、どの所得の赤字でも引けるわけではありません。
損益通算ができるのは、以下の4つの所得の赤字だけです。
【損益通算できる4つの所得(覚え方)】
不・事・山・譲(ふじさんじょう)
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
「富士山上に損はない」と覚えましょう!
ステップ4:所得控除(しょとくこうじょ)
各所得を合計した「総所得金額」から、個人的な事情を考慮して差し引ける金額のことです。
- 基礎控除: 誰でも受けられる(合計所得2,400万円以下なら48万円)。
- 配偶者控除: 養う配偶者がいる場合など。
- 扶養控除: 子供や親を養っている場合など。
課税総所得金額 = 総所得金額 - 所得控除
※ここで算出された金額の1,000円未満は切り捨てとなります。
ステップ5:税額の算出
最後に、課税所得金額に税率をかけます。
総合課税のグループには「超過累進税率」を適用します(下表参照)。
【所得税の速算表(一部抜粋)】
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 ~ 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 ~ 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 ~ 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| (中略) | … | … |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※出典:国税庁ホームページ
計算例
課税される所得金額が700万円の場合:
7,000,000円 ×23% - 636,000円 = 974,000円
最後に、ここから税額控除(住宅ローン控除など)を引き、すでに払っている源泉徴収税額を差し引いて、最終的な納税額が決まります。
4. 非課税所得(税金がかからないお金)
最後に、「そもそも税金がかからない所得(非課税所得)」についても押さえておきましょう。
「これに税金をかけるのは酷だ」「社会政策上、課税すべきではない」というものが該当します。
【主な非課税所得】
- 通勤手当: 月額15万円まで非課税。(交通費は実費弁償的なものだからです)
- 失業給付: 雇用保険から出る、求職活動中のお金。
- 宝くじの当選金: 夢に税金はかかりません!
- 遺族年金・障害年金: 老齢年金は課税されますが、これらは非課税です。
次回予告
お疲れ様でした!なかなかハードな内容でしたね。
所得税の計算は、最初から完璧に覚えようとせず、「流れ」をイメージすることが大切です。
- 収入から経費を引いて「所得」を出す
- 「損益通算」で赤字を相殺する
- 「所得控除」を引いて課税ベースを決める
- 税率をかける
このフローが頭にあれば、学習が進むにつれて細かい知識も定着していきます。まずは一通りの流れを押さえておきましょう!
次回は、今回登場した「10種類の所得」について、それぞれの詳細と計算方法を深掘りしていきます。


コメント