みなさんこんにちは!
連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
今回は所得税の計算についてです。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!
私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。
今回の所得税分類は2回にわたってお届けします。
最初に大まかな内容、次に細かい内容を2回に分けてみていきます。
所得の分類
総合課税と分離課税
まず所得の分類について、用語の確認ということで押さえてきたいと思います。
所得の分類として、私たちの生活では色々な源泉からの収入、いわゆる収入源は人によって違いますよね?
そしてその所得は担税力の調整や社会政策上の考慮から、課税所得を経常的な所得、一時的な所得など10種類に分類され、さらに総合課税される所得と分離課税される所得に分かれます。
例えば給与なんかは毎月の経常的な所得、退職所得なんていうものは一時的ということなんですね。
次に、総合課税と分離課税に別れるということなんですけれども、総合課税とは例えば何があるかというと、給与所得等があたります。
それから分離課税、申告することで総合課税とは別に分かれて税金が課されるということで申告分離課税というんですが、ここでは退職所得、山林所得とか不動産所得なんかも入ってきます。
分離課税には他に一律分離課税あるいは選択源泉分離課税とありますけれども詳しいことはこの先で見て行きますので、今ここでは総合課税と分離課税という用語の確認として、総合課税はまとめて合計されてしまうもの、別々に課税される分離課税とがあるんだなというところだけ、今覚えていきましょう。
もういちどおさらいしますと総合課税というのは他の所得と合算して合計所得に一般の税率で課税します。
対して分離課税は他の所得とは別にその所得だけ他の所得とは別にその所得だけに分離して課税します。
申告分離課税と源泉分離課税とがあり、申告分離課税とは確定申告の時に他の所得と分離することを申告するもの、課税源泉分離は所得税の源泉徴収により課税関係が終了するってことでこちらは申告はしないタイプのものになります。
税率について
そして税率についてなんですけれど、超過累進税率それと比例税率っていう二通りあります。
課税標準が大きくなるにしたがって高い税率が課せられること、これを超過累進税率といいます。
比例税率の方は課税標準の大きさに関わらず一定の税率がかかるものです。
超過累進税率の代表的なものとしては今勉強しようとしている所得税があります。
稼げば稼ぐほど税金も高くなるってやつですね笑
比例税率は消費税なんかがわかりやすいですかね?
どんなに貧乏な人でもどんなに裕福なお金持ちでも消費税は10%、あるいは8%かかりますよね。そんなイメージです。
所得税計算の流れ
所得の分類
ここから所得税の計算の流れまず押さえていきましょう。
まず用語の確認として、所得という言葉と収入という言葉は違うということを押さえておきましょう。
収入から必要経費を引いたものが所得だということを理解しましょう。
まずは所得なんですけれども所得は税金のかかる課税所得と税金のかからない非課税所得に分かれます。
課税所得は10種類の所得に分かれます。
各種所得の儲けがどの所得に属するのかということで各種所得10種類をまずは見ていこうと思います。
今はおおまかな確認と言うなことで詳細は次回以降いきましょう。
利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得
給与所得
雑所得
譲渡所得
一時所得
ここまでで8個あります。
この8個は最終的には合計されるんですね。
合計されるということはつまり総合課税ということですね。
細かいところだと譲渡所得とありましたが、譲渡所得はいくつかに細分化されていて、上だと合計される総合課税ですが、それ以外にも分離長期譲渡所得、それから分離短期譲渡所得というのが別で存在し、これは土地や建物について、土地や建物を売却したときに持ってた期間が長いか短いかで長期短期と分かれます。
それから株式等譲渡所得。譲渡という言葉が付いていますが総合課税の方とは一緒にはできませんというのもあります。
それ以外には分離課税として、
退職所得
山林所得
(譲渡所得の一部)
となってきます。
分離課税とはそれぞれの所得が独立して計算されて課税されますよということですね。
損益通算
損益通算、これはそのまま損益を通算するねということなんですが、赤字を黒字でカバーしようというものですね。
総合課税は合計した金額に対して税金がかかるということでした。
そもそもなぜ合計するのかというと、もし合計されなかった場合、例えば給料をたっぷりもらっていてその分税金もたくさん払っているサラリーマンが、副業でなにか仕事をやっていたけれど、大きなミスで大赤字になってしまったという場合に、もらっている給料以上に赤字になってしまったら、さらにたくさんの税金を払うとなるとちょっとかわいそうですよね?
そんなときでも合計されて課税されるとしたら、もしかしたら税金を払わなくてもよくなるということなんですね。
これが損益通算の考え方となります。
具体例でもう一度確認をしてみましょう。
例えばその年の給与の所得として300万円あった人が不動産事業で損失が出て100万円損失が出てしまいました。
そういう時には後で損益通算をして300-100ということで、この200万円に税金をかけようとそういうことです。
課税標準と課税所得金額
これまでの所得を計算していくと課税標準というところまで計算が進んできます。
課税標準というのはここまでの計算をした金額であり、この課税標準金額に対してさらに控除と呼ばれる特別に税金の負担を下げますよというお情けがもらえるんですね。
ちなみに「控除」の読み方は「コウジョ」です、「クウジョ」ではありませんのでお気をつけを・・・。
まず特別控除って呼ばれるものがありますが、たとえば土地や建物を売った時に特別に控除があります。
その後所得控除と呼ばれるものがあります。
例えば扶養控除であったりとか配偶者控除とかそういうものが所得控除となりますが、所得控除についてもまた後で出てきますので簡単に言葉だけみておきましょう。
この課税標準から控除分を引きますと課税所得金額というのがもとまります。
総所得金額から所得控除して課税総所得金額が決まりまして、ここでは1000円未満は切り捨てられます。
ここまでの課税総所得金額が総合課税の合計となりまして、さらに先ほどの分離課税も分かれて加わってきます。
このそれぞれに税金をかけていくわけですが、税率については
課税総所得金額
課税退職所得金額
課税山林所得金額
これらについては超過累進税率が適用され税額が算出されます。
それ以外の、
課税長期譲渡所得金額
課税短期譲渡所得金額
株式等課税譲渡所得金額
これらについては特別税率というそれぞれに用意された税率をかけて求めたものが算出税額となります。
そしてその算出税額から税額控除というものをします。
例えば住宅ローン控除、これは税の税額控除ができますのでかなりお得なものになるので有名ですね。
そして源泉徴収税額、既に前払いで払っている税金があって、これをここで引いてそして最終的に申告納税額が求まるというような流れになります。
ここで超過累進税率っていうのを使う所得金額がありましたけれどもその超過累進については速算表がありますのでそれを使いながら計算するようになります。
課税される所得金額税率控除額1,000円 から 1,949,000円まで1,950,000円 から 3,299,000円まで3,300,000円 から 6,949,000円まで6,950,000円 から 8,999,000円まで9,000,000円 から 17,999,000円まで18,000,000円 から 39,999,000円まで40,000,000円 以上
5% 0円
10% 97,500円
20% 427,500円
23% 636,000円
33% 1,536,000円
40% 2,796,000円
45% 4,796,000円
国税庁ホームページより
(注) 例えば「課税される所得金額」が7,000,000円の場合には、求める税額は次のようになります。
7,000,000円×0.23 – 636,000円= 974,000円
非課税所得
非課税所得とはそのままの意味で税金のかからない所得ということですね。
では非課税所得具体的にはどういうものがあるのか代表的っていうか馴染みのあるようなもので見てみましょう。
非課税所得どういうものがあるか主なもので給与所得のなかでいうと通勤手当とかっていうのは月額15万円までが非課税となります。
交通費を立て替えた分をもらっただけなのにそこから税金とられたらさすがに酷ですよね?
基本的に非課税所得というのはここから税金をとったら酷だろうというものや、税金を取る必要のないところ、税金をとったらそもそもの意味をなし得ないだろうというものが当てはまります。
他には例えば雇用保険法により支給を受ける失業給付、宝くじの当選金なんかも非課税です。
税金を取るぐらいだったら最初からその分少なめにすればいいだけの話ですからね。
次回予告
なかなかハードな内容でしたね。
所得税の計算についてはやりながら覚えていくのが効率的かと思いますので、最初はなんとなくの流れをおさえておいて、学習が進んでくると最初は理解しきれなかった内容がすんなりと入ってくるようになると思いますのでまずは一通り勉強をすすめることをしてみましょう!
次回は10種類の所得の内容の詳細と計算についてです!
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