みなさんこんにちは!
連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!
私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。
今回からは所得税の分類で見てきた各所得税の内容を個別に見ていきましょう。
まずは利子所得からです。
利子所得について
それでは今回から各種所得について詳細を見ていきましょう。
まずは利子所得ですね。利子所得の範囲なんですけれどもまずは公社債国債や、あるいは預貯金の利子、それから公社債投資信託の収益の分配等というものになりますけれども、
「利子あるいは収益の分配」
これが利子所得となります。
利子所得の金額の計算方法を見ていきます。
まず利子所得については必要経費がありません。
というのも経費が認められていないということです。
ですので利子所得の金額がイコールそのまま利子所得となります。
そして課税方法ですけれども、
所得税が15%
住民税5%
という形で
利子所得に対して一律20%
こちらの税率で源泉分離課税が行われここで課税関係は完結します。
申告分離ではなく源泉分離課税です。
非課税所得
あとは非課税の所得について確認しておきましょう。
障がい者等が預け入れた預貯金について受ける利子、例えば丸優ですね。
こちら元本350万円までの利息が非課税特別マル優は額面350万円までの利息が非課税となっています。
ここは軽く見ておいていただく程度で良いかと思います。
それから勤労者財産形成貯蓄の非課税とあります。
ここで見ておこうと思うのは一般の財形貯蓄です。
一般の財形貯蓄はやはりここでも、一律20%(所得税住民税5%)の税率で源泉分離課税が行われるということで一般の財形は一律20%ということを見ておいてください。
まとめ
利子所得は割とシンプルな構造なのであまり深く考えずにさらっとまずは通して見てもらえればいいかと思います。
もう一度だけ確認しておきますと、利子所得の金額の計算については必要経費がないということで、
「利子所得の金額=収入金額になる」
ということを押さえておきましょう!
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