みなさん、こんにちは!
FP(ファイナンシャルプランナー)資格試験に向けた連載講座へようこそ。
FP試験で学ぶお金の知識は、日常生活に直結するものばかりです。資格取得を目指している方はもちろん、「ちょっとお金の知識をつけてQOL(生活の質)をアップさせたい!」という方にも役立つ内容をお届けしていきます。
私自身、独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験があります。同じように独学で頑張っているみなさんの背中を、少しでも後押しできたら嬉しいです!
※税制などの試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いしますね。
さて、今回からは所得税の分類ごとに、それぞれの所得の詳細を見ていきましょう。
記念すべき第1回目は、私たちの生活にも身近な「利子所得」です。
1. 利子所得とは?
「利子所得」と聞いて、まず思い浮かぶのは銀行の預金利息ですよね。具体的には以下のようなものが利子所得に分類されます。
- 預貯金の利子(普通預金や定期預金など)
- 公社債(国債や地方債、社債など)の利子
- 公社債投資信託の収益の分配
ざっくり言うと、「お金を預けたり、貸したりしたことでもらえる利息や分配金」が利子所得になると覚えておきましょう!
2. 利子所得の計算方法
FP試験で必ず押さえておきたいのが、各所得の計算方法です。
利子所得の計算はとってもシンプルで、以下のようになります。
- 収入金額 = 利子所得の金額
💡間違いやすいポイント:必要経費は引けない!
他の所得(事業所得や不動産所得など)では、収入から「必要経費」を差し引いて所得金額を計算します。しかし、利子所得には必要経費が一切認められていません。 受け取った利子が、そのまま丸ごと利子所得になります。
3. 課税方法と税率(★最新制度に注意!)
利子所得には税金がかかりますが、どのように税金を納めるのでしょうか?
原則として、利子所得は「源泉分離課税(げんせんぶんりかぜい)」となります。 これは、利子を受け取る時点で、あらかじめ金融機関が税金を天引き(源泉徴収)して国に納めてくれる仕組みです。そのため、基本的には自分で確定申告をする必要はありません(ここで課税関係が完結します)。
📌 改正のポイント:復興特別所得税を忘れずに!
以前は「所得税15% + 住民税5% = 20%」でしたが、現在は東日本大震災からの復興財源を確保するための「復興特別所得税(0.315%)」が上乗せされています。
したがって、現在の正しい税率は以下の通りです。
- 所得税:15%
- 復興特別所得税:0.315%
- 住民税:5%
- 合計:一律 20.315%
FP試験でも「20.315%」という数字はよく問われますので、しっかりアップデートしておきましょう!
4. 知っておきたい非課税制度
利子所得には、特定の条件下で税金がかからなくなる(非課税になる)制度があります。試験によく出る2つをチェックしておきましょう。
① 障害者等の少額預金の利子非課税制度(マル優・特別マル優)
障害者手帳をお持ちの方や遺族年金を受け取っている方などが対象の制度です。
- マル優(預貯金など): 元本350万円までの利息が非課税
- 特別マル優(国債など): 額面350万円までの利息が非課税
② 財形貯蓄の非課税制度
会社員の方が給与天引きでお金を貯める「財形貯蓄」ですが、種類によって税金の扱いが異なります。ここはひっかけ問題になりやすいので注意です!
- 財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄: 両方合わせて元利合計550万円まで利息が非課税。
- 一般財形貯蓄: 非課税の対象外。通常の預金と同じく、利息に対して一律20.315%の源泉分離課税となります。
まとめ
利子所得は、所得税の中でも構造がシンプルで得点源にしやすい項目です。あまり難しく考えず、以下の3つのポイントをしっかりマスターしておきましょう!
- 必要経費はない(収入金額 = 利子所得の金額)
- 原則として源泉分離課税で確定申告は不要
- 税率は復興特別所得税を含めた一律20.315%
📝 本日の確認クイズ
最後に、今日学んだ内容の復習です。ぜひチャレンジしてみてください!
問題:
利子所得の金額を計算する際、預貯金をするために借り入れたお金の利子などがあった場合、その金額を必要経費として収入金額から差し引くことができる。○か×か?
(答えは少し下にスクロール!)
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↓
↓
↓
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正解:×
解説: 利子所得には、必要経費が一切認められていません。収入金額がそのまま利子所得の金額となります。「利子所得に必要経費なし!」と声に出して覚えてしまいましょう!
いかがでしたか?
次回のタックスプランニング講座では、また別の所得について分かりやすく解説していきますね。
一緒に頑張っていきましょう!


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