みなさん、こんにちは!
今回もFP3級の資格試験に対応する内容を分かりやすく解説していきます。
FP試験の内容は、私たちの日常生活に深く関わってくるものばかりです。資格取得を目指している方はもちろん、予定していない方でもQOL(生活の質)アップにつながる知識がたくさん詰まっています! 私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験も活かしながら、少しでもみなさんの受験や生活のお手伝いができたら嬉しいです。
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。
今回は「健康保険」について学んでいきましょう!
1. 健康保険の基本用語
まず、保険制度を学ぶ上で欠かせない基本的な用語を確認しましょう。
- 保険者:保険制度を運営している主体。行政や健康保険組合などのことです。
- 被保険者:保険の対象となっている人。会社員など、保険料を払って加入している本人のことです。
- 被扶養者:被保険者の一定の扶養家族のことです。
💡 間違いやすいポイント
単に「健康保険」と言う場合、会社員などが入る保険を指すことが多く、自営業者などが入る「国民健康保険」とは別の制度になります。試験でも両者の違いがよく問われるので、しっかり整理して覚えましょう!
2. 健康保険制度とは?
健康保険とは、会社員などが加入する公的な医療保険制度です。 業務外の理由による病気、ケガ、死亡、出産に対して、被保険者と被扶養者に保険給付を行います。
注意点
仕事中や通勤途中のケガや病気については、健康保険ではなく「労災保険」で補償されます。ここを混同しないように注意してください!
被保険者と被扶養者の要件
- 被保険者:75歳未満の適用事業所に使用される(雇われている)人です。75歳以上になると「後期高齢者医療制度」の適用となります。
- 被扶養者:以下の要件を満たす家族が対象となります。
- 対象者:直系尊属(親など)、配偶者(内縁関係も含む)、子、孫、弟妹など。
- 同一世帯要件:必ずしも同居している必要はありませんが、生計を一にしている必要があります。
- 収入要件:原則として年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。(60歳以上や一定の障害者は年収180万円未満)
3. 保険料の決まり方と負担
健康保険の保険料は、毎月のお給料(報酬)とボーナス(賞与)の両方を基準に計算されます。これを「総報酬制」と呼びます。
標準報酬月額の決定方法
毎月の保険料の計算基礎となるのが「標準報酬月額」です。
- 資格取得時決定:就職して保険に加入した時点で決定されます。
- 定時決定:毎年4月、5月、6月の3ヶ月間のお給料の平均をもとに決定され、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
保険料の負担割合
計算された保険料は、事業主(会社)と被保険者で半分ずつ負担します。これを(労使折半)と言います。 なお、40歳以上65歳未満の人は「介護保険第2号被保険者」となり、健康保険料に加えて介護保険料も上乗せして天引きされます。
4. 保険給付について(本人給付・家族給付)
保険料を払うだけでなく、いざという時に受けられる「保険給付」も重要です。被保険者本人への「本人給付」と、家族への「家族給付」があります。
主な給付の種類
- 療養の給付 / 家族療養費:病院での診察や治療など(現物給付)。
- 高額療養費:ひと月の医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合、超過分が払い戻されます。自分で申請(請求)が必要です!
- 傷病手当金:病気やケガで連続して3日以上休み、お給料が出ない場合、4日目から手当が支給されます。
- 出産育児一時金:出産した際に支給される一時金です。
- 出産手当金:出産前後の働けない期間の収入を補填する手当です。
- 埋葬料 / 家族埋葬料:死亡した際、埋葬を行う人に5万円が支給されます。
🏥 療養の給付の負担割合
病院の窓口で支払う自己負担割合は以下の通りです。
- 義務教育就学前(未就学児):2割負担
- 小学生〜70歳未満:3割負担
- 70歳以上75歳未満:原則2割負担(現役並み所得者は3割)
⚠️ 改正のポイント(超重要!)
FP試験では最新の法改正がよく狙われます。以下の2点は試験対策として必ず押さえておきましょう!
- 出産育児一時金の増額 かつては原則42万円でしたが、制度改正により、現在は原則「50万円」に増額されています!
- 傷病手当金の支給期間の通算化 以前は「支給開始日から起算して1年6ヶ月」でしたが、現在は「支給期間を通算して1年6ヶ月」に変更されました。途中で少し出勤して手当がもらえなかった期間はカウントされなくなったため、より実態に即して長く支援を受けられるようになりました。
5. 退職後の医療保険
会社を退職した後は、無保険になることはなく、以下のいずれかの医療保険に加入する必要があります。
- 再就職先の健康保険に加入する
- 国民健康保険に加入する
- 退職の翌日から自動的に加入義務が発生します(手続きは14日以内)。
- 保険料は全額自己負担です。
- 配偶者などの被扶養者になる
- 収入要件などを満たす場合、家族の健康保険に入れます。保険料の負担はありません。
- 任意継続被保険者になる
- 退職前の健康保険に引き続き加入する制度です。
- 要件:退職前に継続して「2ヶ月以上」加入しており、退職の翌日から「20日以内」に申請する必要があります。
- 期間と保険料:期間は最長「2年間」。ただし、在職中は会社が半分負担してくれていた保険料が、退職後は「全額自己負担」になります。
💡 暗記のコツ 任意継続は「2」という数字がたくさん出てきます。 「2ヶ月以上加入」「20日以内に申請」「最長2年」と紐付けて覚えましょう!
まとめと練習問題
いかがでしたか?健康保険は、病気やケガ、出産など、私たちの人生の様々な場面で助けになってくれる制度です。自分の立場に置き換えて「もし自分が入院したら?」「退職したらどうなる?」と想像しながら学習すると、とても面白く、記憶にも定着しやすいですよ!
最後に、今日の学習内容を確認するためのクイズです。
📝 確認クイズ
問題: 会社員が退職後、任意継続被保険者となるための要件として、資格喪失の日の前日まで継続して「何ヶ月以上」被保険者であった必要があるでしょうか?
- 1ヶ月以上
- 2ヶ月以上
- 6ヶ月以上
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正解:2. 2ヶ月以上 任意継続被保険者に関する数字は「2」がキーワードです。「2ヶ月以上の加入」「20日以内の手続き」「最長2年」のセットで確実に覚えておきましょう!
次回もFP試験に向けた重要ポイントを楽しく学んでいきましょう。お疲れ様でした!


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