みなさんこんにちは!
連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)3級の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOL(生活の質)アップにつながる内容が多いと思います。ぜひ参考にしてください! 私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など、少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
(※試験範囲は法改正等により変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。)
今回は、私たちの生活の土台となる「社会保険」についての基礎知識です。
1. 社会保険とは?
社会保険には、医療保険、介護保険、雇用保険、年金などが含まれます。これは、日本国憲法第25条(生存権)に基づき、国民の生活を保障し、相互扶助(助け合い)の精神で成り立っている制度です。
それぞれの詳しい内容については今後ひとつずつ確認していきますので、今は「ざっくりとこういう内容があるんだな」という全体像をつかんでいただければ大丈夫です!
2. 社会保険の種類と適用範囲
社会保険は、働き方や立場によって大きく二つの区分に分かれます。
- 被用者(会社員や公務員など)を対象とするもの
- 「健康保険」
- 「厚生年金保険」など
- 地域住民(自営業者やフリーランス、学生など)を対象とするもの
- 「国民健康保険」
- 「国民年金」など
3. 社会保険でカバーされる「保険事故」
保険の世界では、保険金や給付金が支払われるきっかけとなる出来事を「保険事故」と呼びます。社会保険では以下のようなリスクをカバーします。
- 疾病(病気)、負傷(ケガ)
- 老齢(長生きのリスク)、障害、死亡
- 出産、失業、介護など
4. 広義の社会保険と狭義の社会保険
FP試験では、社会保険の「枠組み」がよく問われます。全体(広義)の社会保険は、大きく「労働保険」と「狭義の社会保険」に分かれます。
【労働保険】(働く人を守る保険)
- 「労働者災害補償保険」(労災保険):業務中や通勤中のケガや病気を補償
- 「雇用保険」:失業時の手当や、スキルアップのための給付を行う
【狭義の社会保険】(生活全般を守る保険)
- 年金保険(厚生年金、国民年金)
- 医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)
- 介護保険
- 第1号被保険者(65歳以上の方)
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
🚨間違いやすいポイント🚨
FP試験で非常によく狙われるのが、介護保険の年齢区分です。 「65歳以上」が第1号、「40歳以上65歳未満」が第2号です。特に「40歳から」介護保険料の徴収が始まるという点は、実生活でも驚かれることが多いポイントなので、しっかり覚えておきましょう!
📝改正のポイント📝
短時間労働者の社会保険適用拡大 近年、パートやアルバイトなどの短時間労働者に対する社会保険(健康保険・厚生年金)の適用範囲が段階的に拡大されています。直近では法改正により、企業規模の要件が「従業員101人以上」から「従業員51人以上」(2024年10月〜)へと引き下げられました。 FP試験は最新の制度が問われやすいので、「週の所定労働時間が20時間以上」や「月額賃金が8.8万円以上」といった加入要件と合わせて、この「51人以上」という数字は頭の片隅に入れておきましょう!
5. 公的保険と私的保険について
最後に、公的保険(社会保険)と私的保険(民間保険)の違いについてです。私的保険の詳しい内容は後日「リスク管理」の分野で学習しますので、ここでは公的保険の大きな特徴を押さえておきます。
- 私的保険(民間保険):民間の保険会社が取り扱う商品で、加入は個人の自由(任意加入)。
- 公的保険(社会保険):国などが主催する制度。一定の条件に該当した場合、本人の意思に関わらず「強制加入」となります。
ひとまずは、「公的保険は、条件を満たせば強制加入」というキーワードを確実に覚えておいてくださいね。
まとめ
最初にも述べましたが、今回は入口ということで簡単に全体図を見てみました。 社会保険に関しては、日本に住む全員に関係あることなので、ぜひ自分事として興味をもって学習してみましょう!
こういった制度を知り、人生に活かしていくことこそがFPを学習する最大の意義です。必ずや皆さんのQOLアップに貢献してくれますよ!
✏️ 本日の確認クイズ ✏️
記事で学んだ内容を振り返ってみましょう!
問題: 公的介護保険の「第2号被保険者」となるのは、医療保険に加入している何歳から何歳未満の人でしょうか?
- 20歳以上 60歳未満
- 40歳以上 65歳未満
- 65歳以上 75歳未満
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【正解と解説】 正解は 2. 40歳以上 65歳未満 です! 40歳になると介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料などと一緒に介護保険料を納めることになります。(65歳以上)は第1号被保険者となります。間違えてしまった方は、ぜひ上の「間違いやすいポイント」をもう一度読み直してみてくださいね!


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