【FP講座】山林所得について【タックスプランニング】

FP試験対策講座

みなさんこんにちは!
連載として、FP(ファイナンシャルプランナー)3級の資格試験に対応する内容を、直感的に分かりやすく解説していきます!

FP試験の内容は、税金や保険など日常生活に直結するものばかり。資格取得を目指す方はもちろん、「お金の知識をつけてQOL(生活の質)をアップさせたい!」という方にも役立つ情報が満載ですので、ぜひ参考にしてくださいね。 私も独学でFP資格を取得した経験がありますので、同じように毎日少しずつ頑張っている皆さんの背中をドンッと押せるような解説をお届けします!

※試験範囲や税制は毎年変更・追加となる場合があります。常に最新の情報をチェックするようにしましょう。

さて、今回も所得税のグループ分け(10種類の所得)の中から、個別の所得について見ていきましょう。 今回のテーマは「山林所得(さんりんしょとく)」です。


🌲 山林所得とは?

山林所得とは、ズバリ「山林を伐採して売却(譲渡)したとき」や、「立木のまま山林を売却したとき」に生じる所得(儲け)のことです。

親から山を引き継いだり、自分で山を購入したりして、そこにある木を木材として売ったときに入るお金をイメージしてください。

⚠️ 間違いやすいポイント:魔の「5年ルール」

FP3級の試験で山林所得が出題される場合、一番の引っかけポイントになるのが「取得してからの期間」です!

  • 取得してから「5年以内」に伐採・譲渡した場合 👉 これは山林所得にはなりません!(原則として「事業所得」または「雑所得」に分類されます)
  • 取得してから「5年を超えて」伐採・譲渡した場合 👉 ここで初めて「山林所得」になります!

「山林」と名前がついていても、買ってすぐに売った場合は山林所得扱いにならない点に注意しましょう。


🧮 山林所得の計算方法

山林所得は、以下の計算式で求めます。

山林所得 = 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円)

  • 総収入金額: 木を売って得た売上です。
  • 必要経費: 木を植えたり、育てたり、伐採して運んだりするのにかかった費用(植林費、管理費、伐採費など)です。
  • 特別控除額: 山林所得には最高50万円の特別なおまけ(控除)があります。儲けから最大50万円を引いてくれるので、税金が安くなります。(※青色申告の場合は、さらに青色申告特別控除が引かれる場合があります)

📝 今回のまとめ&試験対策のコツ

なんと、今回はもうまとめです!(笑)

なぜこんなに短いのかというと……実は「山林所得は、FP3級試験ではほとんど深く出題されないから」です!

試験対策としては、以下の3点だけをサクッと押さえておけば十分合格ラインです。

  1. 「山林を伐採・譲渡したときの所得」であること。
  2. 「取得後5年以内の譲渡は、山林所得にならない(事業所得か雑所得)」こと。
  3. 計算式で「最高50万円の特別控除」が引けること。

FP試験は出題範囲が膨大です。あまり出ないところに無駄な労力を割くのはやめて、よく出る「給与所得」や「事業所得」「譲渡所得」などに学習時間を投資していきましょう。メリハリのある取捨選択が、短期合格の最大のカギです!


✍️ 復習クイズ!

今日学んだ内容を、試験形式のクイズで確認してみましょう!

【問題】 Aさんは、3年前に購入した山林の立木を伐採し、木材業者に譲渡して利益を得ました。この利益は、所得税の計算上「山林所得」として扱われる。〇か×か?

↓ ↓ ↓ ↓ ↓


【正解】 ×(バツ) 解説: 山林所得になるのは、山林を取得してから「5年を超えて」伐採・譲渡した場合です。今回のAさんは「3年前(5年以内)」に購入したものを譲渡しているため、山林所得ではなく「事業所得」または「雑所得」になります。引っかけ問題に騙されないようにしましょう!

この記事を書いた人

携帯販売の仕事をきっかけにお金の知識を身に着けたいと思いFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験を受験、1ヶ月の集中勉強により見事FP2級に一発合格。
その後も人生のQOLアップを目指し、日商簿記2級や宅建士資格等の資格取得に成功。
これらの経験と資格をもとに多くの人のQOLをアゲたい!と思い当ブログを鋭意更新中です!

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