みなさん、こんにちは!
今回は、FP(ファイナンシャルプランナー)資格試験の「タックスプランニング」分野から、「所得税」について解説していきます。
税金の話と聞くと難しく感じるかもしれませんが、FP試験の内容は私たちの日常生活やQOL(生活の質)の向上に直結することばかりです。
私自身、独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験があります。その経験をもとに、同じように独学で頑張っている方や、これから勉強を始める方の力になれるよう、分かりやすく解説していきますね!
※試験範囲や制度は変更となる場合があります。常に最新情報のチェックをお願いします。
所得税の基本原則
前回の講義で「直接税・間接税」「国税・地方税」という区分を学びましたが、所得税は「国税」かつ「直接税」に該当します。
日本の税制の根幹となる税金ですので、まずは基本的なルールからしっかり押さえていきましょう。
1. 個人単位課税の原則
所得税は、「個人」ごとの所得に対して課税されます。
家族や世帯といったグループ単位で課税されるのではありません。
例えば、夫婦共働きの場合でも、夫の給与と妻のパート収入を合算して税金を計算するのではなく、夫は夫、妻は妻で、それぞれの所得に対して個別に課税されます。
2. 暦年単位課税の原則
所得税の計算期間は決まっています。
毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に生じた所得に対して課税されます。
- ポイント: 「4月1日から翌年3月31日(年度)」ではありません。「1月1日から」という点をしっかり覚えておきましょう。
- 補足: 法人の場合は「事業年度」を自由に決められますが、個人の所得税は必ず「暦年(1月〜12月)」となります。
3. 応能負担の原則
これは「税金を負担する能力(担税力)に応じて、公平に課税しましょう」という考え方です。
具体的には以下の2つの側面があります。
① 量的担税力(稼ぎが多い人ほど多く負担する)
所得が高い人ほど、税金を負担する能力が高いと考えられます。そのため、所得が増えるにつれて税率が高くなる「超過累進税率」が採用されています。
② 質的担税力(所得の種類や事情を考慮する)
同じ金額の収入でも、その性質によって負担能力は異なります。
- 給与所得: 毎月継続的に入ってくる収入。
- 退職所得: 長年の勤労の対価として、一度だけ入る収入。老後の資金にもなるため、税負担を軽くする配慮が必要です。
- 所得控除: 「扶養家族が多い」「医療費がかかった」など、個人の事情に合わせて税金を軽減する仕組み(配偶者控除や扶養控除など)があります。
所得税の納税義務者
FP3級試験でよく問われるのが、この「納税義務者」の区分です。
個人は、日本国内に住所があるかどうかなどで「居住者」と「非居住者」に分けられ、課税される所得の範囲が異なります。
1. 居住者
日本国内に「住所」がある人、または現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人のことです。
日本人だけでなく、日本に1年以上住んでいる外国人も含まれます。
居住者はさらに以下の2つに分類されます。
- 非永住者以外の居住者(一般の永住者など)
- 定義: ずっと日本に住んでいる人など。
- 課税範囲: 国内・国外を問わず、すべての所得に対して課税されます。
- 非永住者
- 定義: 日本国籍がなく、かつ過去10年以内の国内在住期間が5年以下の人。
- 課税範囲: 「国内で生じた所得」と、「国外で生じ日本国内で支払われた(または送金された)所得」に課税されます。
2. 非居住者
居住者以外の個人のことです。
日本国内に住所がなく、1年以上の居所もない人が該当します(海外転勤で1年以上海外に住んでいる人など)。
- 課税範囲: 「国内源泉所得(日本国内で生じた所得)」のみ課税されます。
納税義務者と課税所得の範囲まとめ
| 区分 | 分類 | 課税される所得の範囲 |
| 居住者 | 非永住者以外 (多くの日本人はココ) | 国内・国外のすべての所得 |
| 非永住者 | 国内所得 + 国外所得のうち国内で支払・送金されたもの | |
| 非居住者 | - | 国内源泉所得のみ |
まとめ
今回は耳慣れない言葉も多かったかもしれませんが、これらはFPの実務だけでなく、今後の学習の土台となる重要な知識です。
- 所得税は1月1日〜12月31日の1年間が対象。
- 個人の事情(担税力)を考慮する仕組みがある。
- 居住者か非居住者かで、税金がかかる範囲が変わる。
まずはこの3点をしっかり押さえておきましょう!
次回は、いよいよ具体的な「所得税の計算方法」について解説していきます。一緒に頑張りましょう!


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