【FP講座】不動産所得について【タックスプランニング】

FP試験対策講座

みなさんこんにちは!

連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!

私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。

今回も所得税の分類で見てきた各所得税の内容を個別に見ていきましょう。
今回は不動産所得です。

不動産所得

それでは早速今回の内容は不動産所得についてですが、まずは範囲から確認します。

この不動産所得の範囲なんですけれどもポイントがあります。
不動産とは、一般的なイメージとしては土地や建物があります。
それ以外にも不動産の上に関する権利、船舶又は航空機があります。
いずれにしても不動産所得というのは、その不動産の貸付による所得いうことなんで規模の大小は問いません。
ただし、不動産を売却した場合、それは譲渡所得になりますから不動産所得ではないということを確認しましょう。

ここでいう不動産所得とは貸付、つまり家賃収入による所得ということをポイントとして押さえることが重要です。

他にも不動産所得と混同しやすいものというのが色々ありますが、3級では飛ばしてしまっていいかと思いますので割愛します。

不動産所得の計算方法

それでは次に不動産所得の計算方法を確認しておきます。

不動産所得の金額は総収入金額から必要経費を引きます。
ただし、青色申告者の場合はさらに「青色申告特別控除」というものを引くことができます。

不動産所得=総収入金額-必要経費-(青色申告特別控除)

総収入金額から必要経費を引くこれで不動産所得の金額が求まるというこの上記の式を確認してくださいね。

あと補足的な内容ですが、家を賃貸したことがある方はお分かりかと思いますが、不動産貸付のひとつ、賃貸には敷金、保証金預り金があります。
これは本来預かり金であることから不動産所得の総収入金額に算入する必要はありません。
敷金や保証金預り金というのはいわゆる後から返すお金になります。
つまり儲けではないということで総収入金額には算入しないけれども、ただし家を借りた人、つまり賃借人に返還をしない金額があった場合にはそれは不動産所得、儲けの部分に入っているんだということを確認しましょう。

不動産所得の収入金額から必要経費を引いて求めるということを今回は押さえておきましょう。

まとめ

不動産所得は試験では、ある事業的規模の不動産から得る収入は不動産所得か事業所得か?という形式の問題がよく出題されます。
基本的な考えとしては、賃貸のように不動産を貸すことによる収入は不動産所得、不動産の売買による収入は事業所得となる、ということを覚えておきましょう!

この記事を書いた人

携帯販売の仕事をきっかけにお金の知識を身に着けたいと思いFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験を受験、1ヶ月の集中勉強により見事FP2級に一発合格。
その後も人生のQOLアップを目指し、日商簿記2級や宅建士資格等の資格取得に成功。
これらの経験と資格をもとに多くの人のQOLをアゲたい!と思い当ブログを鋭意更新中です!

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