みなさん、こんにちは!
FP(ファイナンシャルプランナー)資格試験に向けた連載講座へようこそ。
FP試験で学ぶお金の知識は日常生活に直結するものばかり。「資格を取る予定はないけれど、お金の知識をつけてQOL(生活の質)をアップさせたい!」という方にもきっと役立つ内容ですので、ぜひ参考にしてくださいね!
私自身、独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験があります。同じように独学で頑張っているみなさんの背中を、少しでも後押しできたら嬉しいです!
※税制などの試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。
さて、所得税の分類ごとに詳細を見ていくシリーズ。今回は、株式投資などをしている方にはおなじみの「配当所得」について解説していきます!
1. 配当所得とは?
配当所得とは、簡単に言うと「会社(法人)から受け取る利益の配当金」のことです。具体的には以下のようなものが含まれます。
- 株式の配当金
- 証券投資信託(公社債投資信託を除く)の収益の分配金
「私たちの会社に投資してくれてありがとう!」というお礼として受け取るお金、とイメージすると分かりやすいですね。
2. 配当所得の金額の計算方法
FP試験でしっかり覚えておきたいのが、配当所得の計算式です。
- 配当所得の金額 = 収入金額 - 株式など(元本)を取得するための負債の利子
💡 間違いやすいポイント:引けるのは「株を買うための借金の利子」だけ!
収入から差し引けるのは、「その配当を生み出している株を買うために借りたお金の利子(借入金の利子)」のみです。生活費の借金や、住宅ローンの利子などは引けませんので注意してくださいね!
3. 【重要】上場株式等の3つの課税方法
配当所得には税金がかかります。FP3級試験で特によく出題されるのが「上場株式等(大口株主以外)」の課税方法です。
上場株式等の配当金は、原則として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。しかし、実は確定申告の際に以下の3つの中から好きな課税方法を「選択」できるのが最大の特徴です!
どれを選ぶかによって使える制度が変わるため、表でスッキリ整理しておきましょう。
| 課税方法 | 適用できる主な制度 | どんな人におすすめ? |
| ① 申告不要制度 | 特になし(源泉徴収で完結) | 確定申告の手間を省きたい人 |
| ② 総合課税 | 配当控除 | 全体の所得が低く、税率を下げたい人 |
| ③ 申告分離課税 | 損益通算(上場株式の譲渡損失と) | 株の売買で「マイナス(赤字)」が出ている人 |
「配当控除を使いたいなら総合課税」「株の売却損と相殺(損益通算)したいなら申告分離課税」。この組み合わせは試験で頻出ですので、必ずセットで暗記しましょう!
4. 🚨 最新の改正ポイント(要注意!)
📌 改正のポイント:所得税と住民税の課税方式が「統一」されました!
令和6年度(2024年度)から、非常に重要なルール変更がありました。
以前は「所得税は総合課税にして、住民税は申告不要にする」といったように、異なる課税方法を選ぶことができました(国民健康保険料を安く抑える裏技として有名でした)。
しかし、税制改正により、「所得税と住民税で必ず同じ課税方式を選ばなければならない(一致させる)」ことになりました。テキストが古いと昔のルールのままになっていることがあるので、ここは最新情報として絶対にアップデートしておいてください!
まとめ
配当所得は、特定口座(源泉徴収あり)を利用している方が多いため、実生活では自動で計算されて確定申告をしない(申告不要を選ぶ)方がほとんどかもしれません。
しかし、FP試験を受験する方はもちろん、「少しでも税金を取り戻したい!」という実践的な知識としても、「配当控除」や「損益通算」の仕組みを知っておくことは非常に重要です。ぜひしっかり覚えておきましょう!
📝 本日の確認クイズ
最後に、今日学んだ内容の復習です。引っかけ問題に注意してチャレンジしてみてください!
問題:
上場株式等の配当所得について「申告分離課税」を選択した場合、配当控除の適用を受けることができる。○か×か?
(答えは少し下にスクロール!)
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正解:×
解説: 配当控除の適用を受けることができるのは「総合課税」を選択した場合のみです!「申告分離課税」を選んだ場合は、上場株式等の譲渡損失との「損益通算」が可能になります。どっちがどっちか、整理しておきましょう!


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