みなさんこんにちは!
連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)3級の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!
私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。
今回は税額控除についてです。
税額控除
税額控除とは、前回学習したところにおいて課税所得金額に税率をかけて算出した所得税の合計額から一定の金額を控除することです。つまり払う税金を減らしますよ、ということですね。
具体的な控除について確認していきましょう。
配当控除
配当控除は、配当所得に対する二重課税を回避するための控除です。
- 対象となるもの:一般的な配当所得
- 対象とならないもの:申告不要を選択した配当所得など
控除額はその年の所得税額が限度で、課税所得金額等の合計額が1000万円以下の場合は配当所得金額の10%、1000万円を超える場合は超える部分に対して5%、超えていない部分については10%が適用されます。
ここは3級では細かい内容までは問われないと思いますので、軽く見ておきましょう。
住宅ローン控除
住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンを利用して居住用住宅を取得した場合に適用される控除です。
先ほどの配当控除より出題頻度は高いので注意して覚えましょう。
適用要件
- 自己居住用の建物または建物と土地を同時取得する場合の借入ローン(土地のみはNG)
- 床面積50平方メートル以上
- 中古住宅の場合、築年数が20年以内(耐火建物等は25年以内)
- 配偶者や生計を一にする親族等からの取得でないこと
取得者の要件
- 控除を受ける年の合計所得金額が2000万円以下(毎年判定)
- 借入金の返済期間が10年以上
- 取得後6ヶ月以内に入居し、その年の12月31日まで居住すること
※繰上げ返済
- 繰上げ返済により、借入期間が10年未満となった場合、その年以降は住宅ローン控除が適用されません。
確定申告
- 初年度は確定申告が必要。給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
ちなみに夫婦等で共有名義で住宅を取得したときは、それぞれ別々に控除を受けられます。
控除額の計算
- 住宅借入金等特別控除額 = 住宅借入金等の年末残高 × 控除率
- 令和6年1月1日から令和7年12月31日までに居住開始の場合、一般の住宅は年末残高2000万円以下の部分に対して10年間0.7%(年間最高14万円、10年間で最大140万円)が控除されます。
認定長期優良住宅などの場合、控除限度額が高くなる、というところがあるんですが、基本は一般住宅分を覚えておいて、認定長期優良住宅等はそれより控除が高くなる、ということだけをひとまず押さえてもらえたらいいでしょう。
まとめ
住宅ローン控除については頻繁に内容の改正がありますので、毎年内容に改正がないかを確認する必要があります。
細かい数字は試験前に確認するようになると思いますが、制度の概要に関しては基本的に変わりありませんのできっちりとおぼえておくようにしましょう!
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