【FP講座】個人住民税・個人事業税をマスターしよう!【タックスプランニング】

FP試験対策講座

みなさん、こんにちは!
連載として、FP3級の資格試験に対応する内容を分かりやすく解説していきます。今回のテーマは、私たちの生活にも密接に関わる「タックスプランニング」分野です!

FP試験の内容は日常生活に直結する知識ばかり。資格取得を目指す方はもちろん、そうでない方にとっても「知っているだけでQOL(生活の質)が上がる」情報が満載ですので、ぜひ参考にしてくださいね。 私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じようにがんばっている皆さんの手助けになれたら嬉しいです!

※試験範囲や税制は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。


今回は「個人住民税」「個人事業税」について解説します。 FP3級の試験全体から見ると出題頻度はそこまで高くない範囲ですが、実生活ではとても重要になる税金です。肩の力を抜いて、基本のポイントだけしっかり押さえていきましょう!

1. 個人住民税のキホン

個人住民税は、「道府県民税」と「市町村民税」を合わせた呼び名です(東京の場合は都民税と特別区民税)。教育や福祉など、私たちが住む地域の行政サービスを支える大切な税金です。

  • 課税のタイミングに注意! 所得税はその年の所得に対してかかりますが、住民税は「前年分の所得」を基に計算されます。つまり、所得税とは1年のタイムラグがあるのが特徴です。 (例:2025年の所得に対する住民税は、2026年度分として課税されます)
  • 申告について 原則としての申告期限は、その年の3月15日です。ただし、会社員等で「給与支払報告書」が提出されている場合や、自分で「所得税の確定申告書」を提出している場合は、自動的に住民税も申告したとみなされるため、別途の申告は不要です。

納付方法(特別徴収と普通徴収)

住民税の払い方には、大きく分けて2つのルートがあります。

  1. 特別徴収(お給料から天引き) 会社員などの給与所得者が対象です。6月から翌年5月までの12回に分割され、毎月の給与から差し引かれます。
  2. 普通徴収(自分で支払う) 個人事業主などが対象です。自宅に届く納税通知書を使って、原則として6月、8月、10月、1月の年4回に分けて自分で納付します。

住民税額の計算(均等割と所得割)

個人の住民税は、主に以下の2つから成り立っています。

  • 均等割: 所得の多寡に関わらず、定額で課税される部分(※地域により若干異なります)。
  • 所得割: 前年の課税所得金額に対して課税される部分。税率は原則として一律10%(市町村民税6% + 道府県民税4%)と覚えておきましょう!

2. 個人事業税のキホン

個人事業税は、個人が行う一定の事業所得や不動産所得(※事業的規模であることが条件)に対して課税される都道府県税です。

  • 課税区分と税率 事業の種類によって「第1種」「第2種」「第3種」という3つの区分に分かれており、それぞれ税率(3%〜5%)が異なります。FP3級では「事業によって税率が違うんだな」という程度の理解で大丈夫です。
  • 納付の時期 原則として、都道府県税事務所から送られてくる通知書により、8月と11月の年2回に分けて納付します。

💡 まちがえやすいポイント・注意点

試験で引っ掛け問題として出やすいポイントを2つ紹介します!

  1. 住民税の基準日は「1月1日」!
    住民税の納税義務者は「その年の1月1日に住所がある人」です。 (例)1月2日にA市からB市へ引っ越した場合、その年の住民税は1月1日時点の住所である「A市」に1年分を納めることになります。
  2. 個人事業税には「青色申告特別控除」が使えない!
    ここが一番の間違いやすいポイントです!所得税の計算で大活躍する「青色申告特別控除(最大65万円など)」は、個人事業税の計算では差し引くことができません。 代わりに、個人事業税独自の控除として「事業主控除(年間290万円)」が差し引かれます。

🆕 改正のポイント(最新の制度変更)

【森林環境税の導入(2024年度〜)】 最近のトピックとして、2024年度(令和6年度)から「森林環境税(国税)」の徴収がスタートしています。これは、国内の森林整備等を目的に、1人あたり年額1,000円が課税されるものです。 ポイントは、この1,000円が「個人住民税の均等割と併せて徴収される」という点です。住民税の納付書を見たときに「あれ?少し高くなってる?」と感じるかもしれませんが、この新税が組み込まれているためです。実生活でも役立つ知識として覚えておきましょう!


まとめ

住民税や事業税は、FP3級試験では「所得税」ほど深くは出題されませんが、ファイナンシャルプランナーとして実務を行う上では避けて通れない重要な分野です。 試験勉強としては「1月1日基準」や「事業主控除290万」などの重要キーワードを流し見で押さえておき、無事に合格したら、ぜひご自身の給与明細などを手元に置いて改めて復習してみてください! 長く付き合っていく税金だからこそ、仕組みを理解してQOLを上げていきましょう!


📝 本日の確認問題(クイズ)

今日学んだことのおさらいです!ぜひチャレンジしてみてください。

問題: Aさんは、今年(2026年)の1月15日に、東京都品川区から神奈川県横浜市へ引っ越し(住民票も移動)をしました。さて、Aさんが今年度分の個人住民税を納める先はどちらの自治体になるでしょうか?

  1. 東京都品川区
  2. 神奈川県横浜市





正解:1. 東京都品川区

【解説】 個人住民税の納税先は、「その年の1月1日時点」で住所があった自治体になります。Aさんは1月15日に引っ越しているため、1月1日時点の住所である東京都品川区に対して、今年度1年分の住民税を納めることになります。引っ越し直後は前の自治体から納付書が届いたり、天引きされたりするので驚かないようにしましょう!

この記事を書いた人

携帯販売の仕事をきっかけにお金の知識を身に着けたいと思いFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験を受験、1ヶ月の集中勉強により見事FP2級に一発合格。
その後も人生のQOLアップを目指し、日商簿記2級や宅建士資格等の資格取得に成功。
これらの経験と資格をもとに多くの人のQOLをアゲたい!と思い当ブログを鋭意更新中です!

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