みなさんこんにちは!
連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)3級の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!
私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。
今回は個人住民税、個人事業税についてです。
個人住民税と個人事業税
まず、今回の内容はあまり3級の試験では出題されない範囲なので軽い気持ちで見ていきましょう。
個人住民税
個人住民税は、道府県民税と市町村民税を合わせて住民税と呼びます。住民税は前年分の所得を基に課税されるため、所得税とは1年の差があります。
例えば、2021年の所得に対する住民税は、2022年度(2022年4月1日から2023年3月31日分)として課税されます。
申告期限は、その年度の初日が属する年の3月15日です。ただし、確定申告書や給与支払報告書が提出されている場合は、住民税の申告書を提出したものとみなされ、申告は不要です。
納付方法
- 給与所得者:給与支払報告書の提出により、住民税が計算され、6月から翌年5月までの12回に分割して毎月の給与から控除されます(特別徴収)。
- その他の納税者:納税通知書に記載された税額を、6月、8月、10月、1月の4回に分割して納付します(普通徴収)。
お給料と一緒に天引きされるのが特別徴収、自分で支払うのが普通徴収ということですね。
納税義務者
住民税の納税義務者は、1月1日に住所がある者です。
(住所がなくても事務所や事業所がある場合には、均等割が課せられます。)
住民税額の計算
個人の住民税には、以下の区分があります:
- 均等割:所得の額に関わらず均等の額で課税されます。
- 所得割:課税所得金額に対して課税されます。
住民税の所得割は、市町村民税6%、(都)道府県民税4%の計10%で課税されます。 - 利子割:預金や公社債などの利子に対して課税されます。
- 配当割:株式の配当に対して課税されます。
住民税の所得控除
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除は、所得税と同様に適用されますが、その他の控除については所得税と異なる取り扱いがあります。
全部数字を覚えることは不要ですが、基礎控除は43万円で所得税の48万円とは違うというぐらいで覚えておけば大丈夫です。
住民税の税額控除
住民税にも税額控除もありますが、3級では内容は割愛します。
個人事業税
納税義務者
個人の事業税は、個人が行う一定の事業所得や不動産所得に対して課税される(都)道府県税です。
(不動産所得の場合、事業的規模で行っていることが条件です。)
課税区分と税率
個人事業税は事業の種類によって1種2種3種と3つの課税区分と税率に分かれています。
詳細な税率はそれぞれ異なりますが、ここでは各区分があることを理解しておいてください。
課税標準の計算
個人事業税の課税標準は、
事業所得または不動産所得か-純損失の繰越控除額-事業主控除額
の計算で算出されます。事業所得は総収入金額から必要経費を差し引いて計算され、事業主控除額は年間290万円です。
なお個人事業税には、所得税の青色申告特別控除は適用されません。
申告および納付
個人事業税の申告期限は翌年の3月15日までです。しかし、所得税の確定申告書が提出されている場合は、個人事業税の申告書を提出したものとみなされ、申告は不要となります。
納付は、都道府県税事務所から送付される納税通知書に基づき、8月と11月の2回に分けて行います。
まとめ
先にも述べましたように、住民税の分野はFP3級の試験としてはあまり重要ではありませんが、ファイナンシャルプランナーとして実務をするにあたっては非常に重要なところになってきます。
試験勉強をする分にはほとんど流し見でいいと思いますが、無事に試験に合格したら改めて学習してみましょう!
ファイナンシャルプランニングとしてだけでなく、住民税はほとんどの国民が人生において長く付き合っていくものになりますので、きちんと学習してQOL上げていきましょう!
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