みなさんこんにちは!
連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)3級の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!
私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。
今回は税額の計算方法についてです。
税額の計算方法
税額の計算方法は課税所得金額ごとに規定されています。課税所得金額の種類によって税額計算の方法が異なるため、次の通り確認していきましょう。
課税総所得金額に対する税額
課税総所得金額×超過累進税率=税額
課税総所得金額は、累進税率に基づいて税額が計算されます。具体的な税率と控除額は、以下の表に基づいて計算しますが、試験においては表の内容については覚えていなくても表が与えられることがほとんどですので大丈夫でしょう。
特に重要なポイントとしては税率は5%~45%まであるんだ、というところを押さえておくといいでしょう。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
復興特別所得税
東日本大震災の復興財源確保のため、平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税額の2.1%が復興特別所得税として追加で課税されています。しかし、試験問題ではこの復興税について特に考慮しないことが多いですので、試験時に問題文に考慮するかしないかの記載があるところを確認してください。
土地・建物の分離短期譲渡所得金額に対する税率
- 税率:39%
- 所得税:30%
- 住民税:9%
土地・建物の分離長期譲渡所得金額に対する税率
- 税率:20%
- 所得税:15%
- 住民税:5%
分離課税の株式等に係る譲渡所得金額に対する税額
- 税率:20%
- 所得税:15%
- 住民税:5%
課税山林所得金額に対する税額
- 税率:課税山林所得金額に5分の1を掛けて、累進税率で計算します。
- 課税山林所得金額 × 1/5 × 超過累進税率 × 5 = 税額
退職所得金額に対する税額
- 税率:累進税率に基づいて計算します。
- 退職所得金額 × 超過累進税率 = 税額
先物取引に係る雑所得等の金額に対する税額
こちらは3級においては重要ではありませんが余裕のある方は見てみましょう。
- 税率:20%
- 所得税:15%
- 住民税:5%
まとめ
今回はざっと全体的に税額計算の基本をみてきました。
重要なのは、所得金額によって税金の割合が変わってくるということですね。
次回は計算において重要な税額の控除というのをみていきます。
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