みなさん、こんにちは!
FP(ファイナンシャルプランナー)3級の資格試験に対応する内容を分かりやすく解説していく連載講座へようこそ。
FP試験で学ぶお金の知識は、私たちの日常生活に直結するものばかりです。「資格を取る予定はないけれど、かしこくお金と付き合っていきたい!」という方のQOL(生活の質)アップにも必ず役立つ内容ですので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
私自身、独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験があります。その時の経験を生かし、同じように独学でがんばっている方や、これから勉強を始める方の背中を少しでも押せたら嬉しいです!
※税制や試験範囲は変更・追加となる場合があります。常に最新の法令チェックをお願いします。
今回は、タックスプランニング分野から「税額の計算方法」について解説します!
所得の種類で変わる!税額の計算方法
「税金っていくら払うの?」と考えたとき、実はすべての収入に同じルールで税金がかけられるわけではありません。
税額の計算方法は、「課税所得金額(税金の対象となる金額)」の種類ごとにルールが決まっています。
それぞれどのように計算されるのか、FP3級試験で出題されやすいポイントに絞って順番に確認していきましょう!
1. 課税総所得金額に対する税額(総合課税)
お給料(給与所得)や事業での儲け(事業所得)などを合算した「課税総所得金額」は、以下の計算式で税額を出します。
課税総所得金額 × 超過累進税率 = 税額
ここで出てくる「超過累進税率(ちょうかるいしんぜいりつ)」が重要なキーワードです! これは、「所得が高くなればなるほど、段階的に税率も高くなる」という仕組みのことです。
具体的な税率と控除額は以下の表のようになっています。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円 ~ 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 ~ 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 ~ 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 ~ 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 ~ 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 ~ 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
| (参考:国税庁HP 所得税の速算表) |
【間違いやすいポイント💡】
試験本番では、この表の数字をすべて暗記している必要はありません。多くの場合、問題用紙に速算表が与えられます。
ただし、「税率は5%から最高45%までの7段階である」という点は、FP3級の頻出ポイントなのでしっかり覚えておきましょう!
2. 復興特別所得税について
東日本大震災の復興財源を確保するため、平成25年から令和19年(2037年)までの各年分の確定申告においては、基準所得税額の2.1%が「復興特別所得税」として追加で課税されています。
【試験での注意点⚠️】
実務上は必ず計算に入りますが、FP3級の試験問題(とくに計算問題)では、「※復興特別所得税は考慮しないこと」といった注意書きがあることがほとんどです。問題を解く前に、問題文の指示(考慮するか・しないか)を必ず確認するクセをつけてくださいね。
3. 土地・建物の譲渡所得に対する税率(分離課税)
不動産を売って得た利益(譲渡所得)は、他のお給料などとは分けて計算します(分離課税)。ここでのポイントは、「所有していた期間」によって税率が大きく変わることです。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下)
- 税率:39% (所得税:30% + 住民税:9%)
- 長期譲渡所得(所有期間5年超)
- 税率:20% (所得税:15% + 住民税:5%)
長く持っていた不動産を売る方が、税金が安くなる(約半分になる!)と覚えておきましょう。
4. 株式等の譲渡所得に対する税額(分離課税)
株を売って出た利益も分離課税です。こちらの税率は期間に関係なく一定です。
- 税率:20% (所得税:15% + 住民税:5%)(※実務上はこれに復興特別所得税が加わり20.315%となります)
5. 課税山林所得金額に対する税額
山林を伐採して売ったりしたときの所得です。山林が育つには何十年もかかるため、売った年だけに高い税率(累進税率)がドカンとかかってしまうのは不公平ですよね。
そこで、「5分5乗方式(ごぶごじょうほうしき)」という特別な計算をして、税金が高くなりすぎないように配慮されています。
課税山林所得金額 × 1/5 × 超過累進税率 × 5 = 税額
6. 退職所得金額に対する税額
退職金も、長年の勤労に対するご褒美であり、老後の大切な資金です。そのため、税金の負担が軽くなるよう特別な計算(退職所得控除などを引いた後、1/2にするなど)をした上で、最終的に超過累進税率をかけて計算します。
(おまけ)先物取引に係る雑所得等の金額に対する税額
FP3級では深く問われませんが、余裕があれば知っておきましょう。FXや先物取引の利益も分離課税です。
- 税率:20% (所得税:15% + 住民税:5%)
まとめ
今回は、税額計算の基本をざっと見てきました。
一番のポイントは、「所得の種類によって税率の決まり方が違う(累進税率になるものと、分離されて固定の税率になるものがある)」ということです。
全体像が掴めたら、あとは過去問を解きながら少しずつ慣れていけば大丈夫ですよ!
次回は、最終的な税金から直接差し引くことができるお得な制度「税額控除」について解説していきます。お楽しみに!
📝 本日の確認クイズ
今日学んだ内容の復習です!ぜひチャレンジしてみてください。
問題:
所得税の超過累進税率は、最低何%から最高何%までの段階に分かれているでしょうか?
- 最低5% ~ 最高40%
- 最低5% ~ 最高45%
- 最低10% ~ 最高50%
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正解は… 「2. 最低5% ~ 最高45%」です!
7段階の超過累進税率になっていることをしっかり思い出せましたか?間違えてしまった方も、この記事を読み返して本番までに覚えられればバッチリです!
それでは、次回の講座でまたお会いしましょう!引き続き学習がんばってくださいね!


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