【FP講座】退職所得について【タックスプランニング】

FP試験対策講座

みなさんこんにちは!

連載としてFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験に対応する内容を解説していきたいと思います。
FP試験の内容は日常生活にも深く関わってくる内容が多いので、資格取得を予定していない方でもQOLアップにつながる内容が多いと思いますのでぜひ参考にしてください!

私が独学でFP2級に1ヶ月で合格した経験をもとに、同じように独学でがんばっている方など少しでも多くの方の受験の手助けになれたら嬉しいです!
※試験範囲は変更・追加となる場合がありますので、常に最新情報のチェックをお願いします。

今回も所得税の分類で見てきた各所得税の内容を個別に見ていきましょう。
今回は退職所得です。

退職所得

それでは早速退職所得を見ていきましょう。
退職所得とは退職に際して勤務先から受け取る退職手当や一時恩給、その他の退職により一時に受ける給与による所得のことです。

ポイントとしては、一般的に見ると退職所得のように見えるけれども退職所得とならないものがあるということがありますので確認しておきましょう。

死亡退職金

まずは死亡退職金。
死亡後3年以内に支給確定した場合には、こちらは相続税になります。
また、死亡後3年超に支給確定したものは、遺族の一時所得になります。
ということで死亡退職金は退職所得とはならないをしっかりおさえて試験で引っかからないように気をつけましょう!

退職年金

また、退職年金という退職金を年金でもらう場合があります。
退職金を年金でもらうというパターンの時には、雑所得となります。
退職所得とは、一時、つまり一回ですべてを受け取るのが退職所得であり、年金として少しずつもらう場合は雑所得となりますので覚えておきましょう。

退職所得の課税方法

それでは続いて退職所得の課税方法を見ていきましょう。
退職所得の課税方法ですが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した時と、受給に関する申告書を提出しない時、この書類を提出するかしないかで違ってきます。

まず提出する場合です。
所得税、住民税が源泉徴収されます。ですので確定申告は不要で、総合課税の税率超過累進税率によって課税がされます。
まぁおそらくほとんどの場合、会社の方で計算して提出してくれているでしょう。
よって、申告書提出したら確定申告は不要となります。

次に、退職所得の受給に関する申告書を提出しない場合です。
提出しなければ支給額の20%の所得税が源泉徴収されます。
この場合、大抵は税金を払いすぎることになるので、そこを取り戻すために確定申告が必要となるでしょう。
源泉徴収されているので確定申告しなくても違法ではありませんが、かなり税金を無駄に払うことになりますので確定申告をしっかりと行い税金の還付を受けましょう。

まとめますと、退職所得の受給に関する申告書を提出するかしないかで、確定申告が不要、あるいは確定申告が必要になるという違いがあることをおさえておきましょう。

退職所得の金額の計算方法

それでは、退職所得の金額の計算方法をみていきましょう。

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

給与所得と途中まで似てますが、退職所得の金額は収入金額から退職所得控除額を引いて終わりではなく、そこに1/2を掛けます。つまり割る2、半分ですね。
ここが退職所得のポイントで、収入金額から退職所得控除額を引いてさらに1/2します。

なぜかというと、退職金は一時的にもらう大金ですが、今後の老後に必要なお金ということですので、全然的に少しオマケしてあげようということでしょうかね。

退職所得控除額

では先述の退職所得控除額の求め方をみていきましょう。
退職所得控除額の求め方なんですが、2つに分かれます。

勤続年数が20年以下の場合と20年超の場合で変わってきます。

勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数
=退職所得控除額(最低80万円)

勤続年数が20年を超える場合
70万円×(勤続年数-20年)+800万円
=退職所得控除金額

基本的な考えとしては、勤続年数×40万円ですね。
例えば10年の勤続年数だった場合は400万円が退職所得から控除される、ということですね。

では勤続年数が20年超の場合にある+800万円はなんですかと言うと、20年以下だった場合は勤続年数×40万円ですが、20年勤続年数があると800万円になりますね。
つまり、この+800万円は、20年分の金額をひとまとめにしたものですよ、ということです。

要するに、退職所得控除は勤続年数20年までが年40万円、21年目からは年70万円になりますよ、ということになります。

また、勤続年数に1年未満の端数がある場合ですが、例えば4月入社だけど退職は9月でしたとかいう場合もあると思います。
その場合は端数は繰り上げして1年と数えます。
わかりやすく言うと、勤続年数は、満何年ではなく何年目っていう計算で数えるということですね。

まとめ

退職所得もFPの実務においては本命的な科目になると思います。
退職金を老後にどうやって使っていくかというのは人生において重要な分岐点になりますね。
この人生の分岐点のことを、ファイナンシャル・プランニングにおいては「ライフイベント」とも呼ぶのですが、他人の人生に大きく携わる機会のあるFPという仕事は非常にやりがいがある反面、大きな責任も感じますよね。
学ぶことが多くて混乱してくるころかと思いますが、顧客の人生を左右する可能性のある内容ですので、頑張って何度も復習していきましょう!

この記事を書いた人

携帯販売の仕事をきっかけにお金の知識を身に着けたいと思いFP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験を受験、1ヶ月の集中勉強により見事FP2級に一発合格。
その後も人生のQOLアップを目指し、日商簿記2級や宅建士資格等の資格取得に成功。
これらの経験と資格をもとに多くの人のQOLをアゲたい!と思い当ブログを鋭意更新中です!

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